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更新日:2023年6月26日

民間建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事助成)

木造又は非木造建築物の補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。また、東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道建築物の補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。

申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。

申請の前にお問い合わせください。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めていただきます。

既に設計や工事等の契約をしたもの、既に設計や工事等を実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。

※アスベスト関連の経費は、助成の対象外です。アスベスト対策費用助成については、下記へお問い合わせください。

 環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係 TEL 03-3578-2490

 ①木造建築物の耐震改修工事等の費用助成

区内にある一定の基準を満たす木造建築物について、耐震診断実施後に評定等を受け、耐震改修工事等を行う場合、費用の一部を助成します。

当事業は、補強設計、耐震改修工事を含めて耐震改修工事等とします。

対象となる建築物

  1. 平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
  2. 木造2階建て以下のもので、用途が住宅、長屋又は共同住宅であること。
  3. 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、評定機関(PDF:205KB)が行う評定等を受けていること。
  4. 耐震化基準を満たすために行う耐震改修工事等であり、その耐震改修工事等の内容が耐震化基準を満たすことについて、木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けるものであること。
  5. 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること。

備考

耐震化基準を満たすとは、財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅耐震診断と補強方法」に規定する上部構造評点Iw値が1.0以上を満足すること。

申込対象

  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)

※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者

助成内容

助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)

<別表1>

建築確認 用途 補強設計・耐震改修工事

昭和56年6月から

平成12年5月まで

住宅、長屋(2戸以内)

耐震改修工事等に要した費用の1/2(助成限度額は100万円)

昭和56年5月まで

住宅、長屋、共同住宅

耐震改修工事等に要した費用の2/3(助成限度額は400万円)

備考

1. 用途が複数ある建築物のうち、別表1に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上の場合は、そのうち最大の床面積を占める用途をもってこの表の規定を適用する。

2. 用途が複数ある建築物のうち、別表1に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満の場合は、全体の専有面積に対する別表1に掲げる用途の専有面積の合計の割合をこの助成額に乗じる。

3. 一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。

注意事項

※耐震改修工事等に要した費用とは、耐震改修工事等を受託した施工業者の工事等完了後に確定した費用をいう。

※耐震改修工事等に要した費用には、評定等手数料を含みます。振込手数料、違反の是正に係る費用等は含まれません。

※耐震改修工事等に要した費用には、消費税相当額を含みません。ただし、消費税相当額は申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は含むことができます。

(1)消費税法第5条第1項又は第2項に規定する納税義務者でないこと

(2)消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていないこと

手続きの流れ

要綱・様式

 ②非木造建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成

区内にある一定の基準を満たす非木造建築物について、補強設計及び耐震改修工事を行う場合、費用の一部を助成します。

当事業のうち耐震改修工事については、予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末までに、概算の工事費、予定工期について事前申告が必要です。

対象となる建築物

《共通》

  1. 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
  2. 別表2に掲げる非木造の用途の建築物であること。
  3. 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、評定機関(PDF:205KB)が行う評定等を受けていること。

《補強設計》

  1. 耐震化基準を満たすために行う補強設計であり、その補強設計の内容が耐震化基準を満たすことについて、評定機関が行う評定等を受けるものであること。
  2. 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計を同時に行うものであること。

《耐震改修工事》

  1. 耐震化基準を満たすために行う耐震改修工事であり、その補強設計の内容が耐震化基準を満たすことについて、評定機関が行う評定等を受けていること。
  2. 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること。 

備考

耐震化基準を満たすとは、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する構造耐震指針Is値が0.6以上を満足すること。(免震工法等特殊な工法による場合は、港区建築物耐震診断助成要綱に規定する機関が行う評定等において、建築物が耐震性能を保有している等の安全性が認められること。)

申込対象

  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)

※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者

助成内容

助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)

<別表2>

用途

補強設計

耐震改修工事

住宅、長屋

補強設計に要した費用の2/3

(助成限度額50万円)

改修工事に要した費用の2/3

(助成限度額600万円)

分譲マンション

補強設計に要した費用の2/3

(助成限度額500万円)

改修工事に要した費用の1/2

(助成限度額7,000万円)

賃貸マンション

補強設計に要した費用の2/3

(助成限度額200万円)

改修工事に要した費用の1/2

(助成限度額3,000万円)

災害時協定建築物

備考

1. 災害時協定建築物とは、港区防災対策基本条例等に基づき、災害発生時における帰宅困難者の受入れに関する基本協定等を締結する建築物で、防災上重要であると区長が認めるものをいう。

2. 用途が複数ある建築物のうち、別表2に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上の場合は、そのうち最大の床面積を占める用途をもってこの表の規定を適用する。

3. 用途が複数ある建築物のうち、別表2に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満の場合は、全体の専有面積に対する別表2に掲げる用途の専有面積の合計の割合をこの助成額に乗じる。

4. 一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。

5. 補強設計に要した費用は、受託した業者の見積額と床面積1,000㎡以内の部分は5,000円/㎡以内、1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は3,500円/㎡以内、2,000㎡を超える部分は2,000円/㎡以内の額を用いて算出した金額を比較して、いずれか小さい額とする。

6. 改修工事に要した費用は、受託した業者の見積額と次に掲げる単価を用いて算出した金額を比較して、いずれか小さい額とする。

(1)住宅、長屋:34,100円/㎡

(2)マンション又は災害時協定建築物で延べ面積1,000㎡未満:34,100円/㎡

(3)マンション又は災害時協定建築物で延べ面積1,000㎡以上:50,200円/㎡(耐震診断を実施しIs値0.3未満相当と診断された場合は55,200円/㎡、免震工法等特殊な工法による場合は、83,800円/㎡)

注意事項

※補強設計又は改修工事に要した費用には、評定等手数料を含みます。振込手数料、違反の是正に係る費用等は含まれません。

※補強設計又は改修工事に要した費用には、消費税相当額を含みません。ただし、消費税相当額は申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は含むことができます。

(1)消費税法第5条第1項又は第2項に規定する納税義務者でないこと

(2)消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていないこと

手続きの流れ

様式集

 

 ③一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成

区内の一般緊急輸送道路沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物について、補強設計及び耐震改修工事を行う場合、費用の一部を助成します。

当事業のうち耐震改修工事については、予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末まで、概算の工事費、予定工期について事前申告が必要です。

対象となる建築物

《共通》

  1. 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
  2. 一般緊急輸送道路沿道建築物(PDF:872KB)であること
  3. 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、評定機関(PDF:205KB)が行う評定等を受けていること。

《補強設計》

  1. 耐震化基準を満たすために行う補強設計であり、その補強設計の内容が耐震化基準を満たすことについて、評定機関が行う評定等を受けるものであること。
  2. 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計を同時に行うものであること。

《耐震改修工事》

  1. 耐震化基準を満たすために行う耐震改修工事であり、その補強設計の内容が耐震化基準を満たすことについて、評定機関が行う評定等を受けていること。
  2. 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること。

備考

耐震化基準を満たすとは、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する構造耐震指針Is値が0.6以上を満足すること。(免震工法等特殊な工法による場合は、港区建築物耐震診断助成要綱に規定する機関が行う評定等において、建築物が耐震性能を保有している等の安全性が認められること。)

申込対象

  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)

※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者

助成内容

助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)

<別表3>

用途

補強設計

耐震改修工事

分譲マンション

補強設計に要した費用の2/3

(助成限度額500万円)

改修工事に要した費用の2/3

(助成限度額7,000万円)

賃貸マンション

その他の建築物

備考

1.用途が複数ある建築物のうち、別表3に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上の場合は、そのうち最大の床面積を占める用途をもってこの表の規定を適用する。

2.用途が複数ある建築物のうち、別表3に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満の場合は、全体の専有面積に対する別表3に掲げる用途の専有面積の合計の割合をこの助成額に乗じる。

3.一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。

4.補強設計に要した費用は、受託した業者の見積額と床面積1,000㎡以内の部分は5,000円/㎡以内、1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は3,500円/㎡以内、2,000㎡を超える部分は2,000円/㎡以内の額を用いて算出した金額を比較して、いずれか小さい額とする。

5.改修工事に要した費用は、受託した業者の見積額と次に掲げる単価を用いて算出した金額を比較して、いずれか小さい額とする。

建築物の用途

Is値0.3以上

Is値0.3未満相当

マンションで延べ面積1,000 ㎡未満

34,100 円/㎡

34,100 円/㎡

マンションで延べ面積1,000 ㎡以上

50,200 円/㎡

55,200 円/㎡

その他の建築物

51,200 円/㎡

56,300 円/㎡

 免震工法等特殊な工法による場合は、83,800円/㎡とする(マンションで延べ面積1,000㎡未満の場合は対象外)。

注意事項

※補強設計に要した費用又は改修工事に要した費用には、評定等手数料を含みます。振込手数料、違反の是正に係る費用等は含まれません。

※補強設計に要した費用又は改修工事に要した費用には、消費税相当額を含みません。ただし、消費税相当額は申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は含むことができます。

(1)消費税法第5条第1項又は第2項に規定する納税義務者でないこと

(2)消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていないこと

手続きの流れ

様式集

耐震化支援事業パンフレット

よくある質問

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よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係

電話番号:03-3578-2295

ファックス番号:03-3578-2304