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更新日:2024年5月17日
ページID:70313
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戸建て住宅等耐震化支援事業
区内にある一定の基準を満たす戸建て住宅等について、耐震化に関する相談対応を行うアドバイザーを無料で派遣します。また、一定の基準を満たす木造住宅について、区が技術者を派遣し、無料で耐震診断を行います。
当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。
既にこの事業による耐震診断を実施したことがあるものは申請できません。
申請の前にお問い合わせください。
戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣
対象となる建築物
- 個人が所有する区内に存する住宅であること。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した戸建て住宅又は長屋(2戸以内)であること。
- 昭和56年6月1日以降、平成12年5月31日までに建築確認を受けて建築した木造2階建て以下の戸建て住宅又は長屋(2戸以内)であること。
申込対象
- 対象となる建築物の所有者又は居住者(個人に限る)
アドバイザー業務内容
- 住宅の目視調査及び耐震化に関する相談対応
- 耐震診断又は耐震改修に向けた技術的な助言
派遣内容
派遣の費用 | 無料(すべて区で負担) |
派遣の回数 | 年度にかかわらず同一建築物につき合計3回までが限度 |
申請に必要な書類
1 | 戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣申請書(第7号様式) |
2 | 所有者であることが確認できる書類(固定資産税納税通知書(写し)、登記事項証明書(全部事項証明書)等)[申請者が所有者の場合] |
3 | 住民票の写し[申請者が居住者の場合] |
4 | 当該建築物の現況写真 |
申請内容の変更
派遣の決定通知を受けた後、事情により申請の内容に変更が生じたときは、事前に建築課構造・耐震化推進係にお問合せの上、戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣申請内容変更届(第8号様式)を提出してください。
取りやめの届出
派遣の決定通知を受けた後、事情により派遣の利用を取りやめるときは、戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣利用取りやめ届(11号様式)を提出してください。
手続きの流れ
様式集
木造無料耐震診断事業
対象となる建築物
- 平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
- 木造の専用住宅、兼用住宅(1/2以上が住宅)又は長屋(2戸以内)で、個人が所有しているもの。
- 2階建て以下で、在来軸組工法の建築物であること。
申込対象
- 対象となる建築物の所有者又は居住者(個人に限る)
診断費用
診断費用 |
無料 |
耐震診断は、港区が委託をして実施します。
※「無料で診断します」と宣伝する業者がいますが、区に申請する前に業者がご自宅に伺うことはありません。
手続きの流れ
様式集
耐震化支援事業パンフレット
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
電話番号:03-3578-2295
ファックス番号:03-3578-2304
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。