更新日:2024年5月20日
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分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業
区内にある分譲マンション共用部分の修繕工事を行うために、必要な資金を住宅金融支援機構から借り入れる際、(公財)マンション管理センターへの委託に要した保証料を助成します。
申請が予算額に達した場合は、受付を終了します。申請の前にお問い合わせください。
分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業
対象となる分譲マンション
- 建築基準法その他関係法令に適合していること。
- 定期報告書を区等に提出していること。
※建築基準法では、一定の規模を満たす共同住宅について、定期的に専門の技術者が調査を行い、区等に報告することが義務づけられています。一定の規模に満たないマンションの場合は、提出の必要はありません。 - 事務所または店舗などとの併用住宅の場合は、分譲マンション部分が2分の1以上を占めていること。
申込対象
- 区内分譲マンションの管理組合
申込資格
- 住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローン(以下「機構リフォームローン」)による融資を受けていること。
- 機構リフォームローンの融資を受けるにあたり、(公財)マンション管理センターに債務保証を委託していること。
助成内容
助成額 | (公財)マンション管理センターに支払った債務保証料額以内 |
上限額 | 150万円 |
申請に必要な書類
(公財)マンション管理センターと締結した債務保証契約の契約日の翌日から起算して180日以内に、次の各号に掲げる書類を提出してください。
分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成に関しては、電子申請ができません。下記書類をダウンロードし、窓口提出か、郵送で手続きをお願いします。
- 保証料申請書(第1号様式) (ワード:23KB) (PDF:113KB)
- 保証料助成金請求書(第3号様式)(ワード:17KB) (PDF:60KB)
1 | 保証料申請書(第1号様式) | ||
2 |
住宅金融支援機構と締結したマンション共用部分リフォーム融資の「金銭消費貸借契約書」の写し *規定の条項部分(第1条~)も含めて全て必要になります。 |
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3 |
(公財)マンション管理センターと締結した「保証料領収書兼保証委託契約証書」の写し *保証委託約款の条項部分(第1条~)も含めて全て必要になります。 |
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4 |
建築物の確認済証(確認通知書)、検査済証及び定期報告書の写し *紛失等により、確認済証・検査済証の写しを提出することができない場合は、港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可とします。 *定期報告書は、建築基準法で提出が義務付けられていないマンションの場合、必要ありません。 |
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5 | 見積書及び工事写真等リフォーム内容が確認できる書類の写し | ||
6 | リフォーム工事代金の領収書の写し |
※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。
助成金の請求に必要な書類
助成決定通知を受けた後、保証料助成金請求書(第3号様式)を提出してください。
※必ず管理組合名義の口座にしてください。
手続の流れ
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2224・2223・2229・2346
ファックス番号:03-3578-2239
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。