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区内の建築物に設置されているエレベーターに安全装置等(戸開走行保護装置
地震時等管制運転装置、耐震対策)を設置する修繕工事を行うために要した費
用の一部を港区が助成します。
工事完了報告書(領収書の写し等の添付書類を含む)は、2月末までに
提出をお願いします。助成金のお支払いができなくなります。
・戸開走行保護装置を新たに設置する改修工事が助成対象になります。
・確認申請を伴うエレベーターの完全撤去リニューアルも助成対象となります。
・地震時等管制運転装置及び耐震対策は、戸開走行保護装置を新たに設置する場合又は既に設置済みの場合に、助成対象になります。
エレベーターのドアが開いたまま走行したら、そのことを検知して直ちに緊急停止させる装置です。平成21年9月から新設されるエレベーターには、戸開走行保護装置の設置が法律で義務化されました。
地震時に初期の揺れを検知し、エレベーターを最寄り階に停止させ、乗客の閉じ込めと機器の損傷を防ぎます。
地震時のエレベーターの損傷を防ぐため、耐震性を強化するための対策です。
具体的には下記のいずれかの対策を行う工事が該当します。
下記の1又は2に該当する建築物が助成対象になります。
・住宅の用途に供する部分の床面積が建物の延べ面積の3分の2を超える共同住宅である。
・長期修繕計画又は維持保全計画が作成され、かつ、当該計画においてエレベーターを修繕項目として設定している建築物である。
・申請者が法人の場合は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項各号の規定に該当しない者。
参考:中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項抜粋
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
中小企業の定義については、下記のリンク先の中小企業庁のウェブサイトもご参照ください。
中小企業庁FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)
エレベーター改修工事のうち、安全装置等を設置する工事費のみが助成対象になります。
助成対象 建築物 |
助成対象工事費の最大助成率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
戸開走行保護装置 (必須) |
地震時等管制 運転装置※1 |
耐震対策※1 |
||
マンション※2 | 100% (最大300万円) |
3分の2 (上限額なし) |
3分の2 (上限額なし) |
最大助成額はエレベーター改修工事費総額の3分の2です。 |
一般建築物 | 100% (最大100万円) |
50% (上限額なし) |
50% (上限額なし) |
助成金額算定の対象にできるのは、各助成対象工事費の合計で950万円までです。 |
※1 戸開走行保護装置が設置済みのものは、地震時等管制運転装置、耐震対策の申請ができます。
※2 一般建築物としての要件(長期修繕計画を作成している、申請者が法人の場合は中小企業者である。)を満たしている
病院並びに高齢者及び障害者の施設は、マンションを選択して申請することもできます。
助成額の計算例は下記のファイルをご参照ください。
申請手続きの流れについては、フローチャートをご参照ください。
工事の契約から工事完了の報告まで同一年度内(4月から翌年2月末まで)に完結する場合は、下記のフローチャートをご参照ください。
工事の契約から工事完了の報告まで複数年度にわたる場合は、一括設計審査(全体設計)の申請が必要になります。下記のフローチャート(一括設計審査)をご参照ください。
一括設計審査(全体設計)の申請の際は、交付申請時に必要とする書類(交付申請時提出書類チェックリストを参照)に加えて、工事の出来高表(任意様式)を添付してください。また事前に、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
要綱・様式は下記のファイルをご参照ください。
様式の記載例は下記のファイルをご参照ください。
エレベーター安全装置等設置助成金交付申請書(第3号様式)を提出する際に、審査を円滑に行うため、「交付申請時提出書類チェックリスト」を添付してください。
耐震対策を行う場合は「耐震対策チェックリスト」も添付してください。
工事完了報告書(第9号様式)を提出する際に、審査を円滑に行うため、「工事完了報告時提出書類チェックリスト」を添付してください。
耐震対策を行った場合は「耐震対策チェックリスト」も添付してください。
よくある質問は下記のファイルをご参照ください。
令和元年度までに申請された物件については、下記の従前の要綱及び様式に基づき申請してください。
フローチャートをご覧ください。
港区では「港区安全の日」を定め、この助成事業以外にも様々な安全対策を行っています。
詳しくはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課建築設備担当
電話番号:03-3578-2111(内線:2301)
ファックス番号:03-3578-2304
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。