更新日:2025年4月8日
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分譲マンション等耐震化支援事業
耐震アドバイザー派遣及び建替え・改修支援コンサルタント派遣の際のご注意について
必要に応じて手指消毒、機械設備による常時換気や窓開け換気をお願いします。また、体調の悪い方は参加をお控えいただく等基本的な感染防止対策の実施をお願いします。
分譲マンション等耐震化支援事業
区内にある分譲マンションの耐震診断に先立って、その必要性及び耐震化の進め方についての助言や、耐震化に向けた区分所有者の合意形成に対する助言を行うアドバイザーを無料派遣します。
建替えや耐震改修について話し合いをする場合に、コンサルタントを無料派遣し、建替えや耐震改修を検討する場合に、計画案等の作成に要する費用を助成します。
新耐震基準で建てられた分譲マンションについて、耐震性を再確認する調査を行う場合、費用を助成します。
耐震アドバイザー派遣
分譲マンションの管理組合等に対し、耐震化に向けた区分所有者の合意形成を円滑にするためのアドバイスや、耐震診断・耐震改修に向けた技術的なアドバイスを行う耐震アドバイザーを無料で派遣します。
当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。申請の前にお問い合わせください。
対象となる建築物
- 区内の分譲マンションであること。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
- 構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
申込対象
- 区内の分譲マンションの管理組合
- 区内の分譲マンションの区分所有者で構成するグループ
アドバイザー業務内容
- 耐震診断又は耐震改修に関する区分所有者間の合意形成を円滑にするための相談
- 耐震診断又は耐震改修に向けた技術的な相談
派遣内容
派遣の費用 |
無料(すべて区で負担) |
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派遣の回数 |
年度にかかわらず合計5回までが限度 |
申請について
耐震アドバイザー派遣申請書(第1号様式) | ワード:59KB | PDF:136KB |
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※申込み期限は、1月第2週金曜日までです。
※申請書に記載する利用したい日時の希望日は、申請日から2週間以降の日付にしてください。(土・日曜日も対応可能)
申請内容の変更
申請の内容に変更が生じたときは、事前に建築課構造・耐震化推進係にお問い合わせの上、耐震アドバイザー派遣変更届(第4号様式)を提出してください。
耐震アドバイザー派遣変更届(第4号様式) | ワード:33KB | PDF:102KB |
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取りやめの届出
派遣の決定通知を受けた後、事情により派遣の利用を取りやめるときは、耐震アドバイザー派遣利用取りやめ届(第5号様式)を提出してください。
耐震アドバイザー派遣利用取りやめ届(第5号様式) | ワード:33KB | PDF:102KB |
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手続きの流れ
建替え・改修支援コンサルタント派遣
管理組合等に対し、建替え及び耐震改修についての勉強会や研究会等における講演、指導及び助言等を行うコンサルタントを無料で派遣します。
対象となる建築物
- 区内の分譲マンション又は賃貸マンションであること。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
- 構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
申込対象
- 区内の分譲マンションの管理組合
- 区内の分譲マンションの区分所有者で構成するグループ
- 区内の賃貸マンションの経営者(個人又は法人)
コンサルタント業務内容
- 建替え及び耐震改修に関する勉強会、研究会等における講演、指導及び助言
派遣内容
派遣の費用 |
無料(すべて区で負担) |
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派遣の回数 |
年度にかかわらず合計10回までが限度 |
派遣場所 |
場所は申請者が用意してください。 |
※コンサルタントは、港区に登録している「まちづくりコンサルタント」から選定していただきます。
申請に必要な書類
建替え・改修支援コンサルタント派遣に関する手続き、提出用書類はこちら
建替え・改修支援コンサルタント派遣は電子申請ができます。
申込み期限は、1月第2週金曜日までです。
申請書に記載する利用したい日時の希望日は、申請日から2週間以降の日付にしてください。(土・日曜日も対応可能)
申請書に記載する派遣を希望するコンサルタントは、「まちづくりコンサルタント登録」のページの「まちづくりコンサルタント登録者名簿」からお選びください。
申請内容の変更
申請の内容に変更が生じたときは、事前に住宅課住宅支援係にお問い合わせの上、建替え・改修支援コンサルタント派遣変更届(第11号様式)を提出してください。
取りやめの届出
派遣の決定通知を受けた後、事情により派遣の利用を取りやめるときは、建替え・改修支援コンサルタント派遣利用取りやめ届(第12号様式)を提出してください。
報告に必要な書類(派遣終了後)
派遣に係る事業の終了後速やかに、建替え・改修支援コンサルタント派遣業務完了報告書(第13号様式)を提出してください。
手続きの流れ
建替え・改修支援コンサルタント派遣に関する手続き、書類はこちら
建替え・改修計画案等作成の費用助成
耐震化が必要な分譲マンションについて、建替えや耐震改修を検討するため計画案等を作成する場合、費用を助成します。
当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。
既に作成の契約をしたもの又は既に作成を実施したものは申請できません。申請の前にお問い合わせください。
対象となる建築物
- 区内の分譲マンションであること。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
- 構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
- 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断され、又は耐震化基準未満であることについて、港区建築物耐震診断助成要綱で定める評定機関が行う評定等を受けていること。(参照:建築物耐震診断助成事業の対象となる建築物3の評定機関)をご覧ください。
- 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。
備考
耐震化基準未満とは、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する構造耐震指針Is値が0.6を下回ること。
申込対象
- 区内の分譲マンションの管理組合
申込資格
- 管理組合の総会において、計画案等作成を行うことが決議され、区分所有者(議決権者)の2分の1以上の賛成者がいること。
- 管理組合の総会において、作成に要する費用についての予算案が承認されていること。
助成対象項目
- 建替えに関する調査及び計画案の作成(周辺敷地を含めた共同化による計画案も該当)
- 耐震改修に関する調査及び補強計画案の作成
- 既存建築物の建築基準法その他関係法令の不適格のチェック
助成内容
助成額 |
作成に要した費用の全額 |
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上限額 |
150万円 |
※作成に要した費用は、作成項目により計画案等を作成する業者が異なる場合、それぞれの費用の合算となります。
※作成に要した費用には、消費税相当額、振込手数料は含まれません。ただし、消費税相当額は申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は含むことができます。(1)消費税法第5条第1項又は第2項に規定する納税義務者でないこと (2)消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていないこと
※アスベスト関連の経費は、助成の対象外です。アスベスト対策費用助成については、下記へお問い合わせください。
環境リサイクル支援部環境課 環境指導アセスメント係 TEL03-3578-2492
申請に必要な書類
建替え・改修計画案等作成を契約・実施する約3週間前までに、次の各号に掲げる書類を提出し、申請手続きをしてください。
建替え・改修計画案等作成費用助成の申請に関しては、電子申請ができません。下記書類をダウンロードし、窓口提出か、郵送で手続きをお願いします。
- 建替え・改修計画案等作成費用助成事前協議申請書(第14号様式) (ワード:22KB) (PDF:102KB)
- 消費税額申請書(第14号様式の2) (ワード:19KB) (PDF:102KB)
- 建替え・改修計画案等作成費用助成事前協議変更申請書(第16号様式) (ワード:19KB) (PDF:124KB)
- 建替え・改修計画案等作成取りやめ届(第18号様式) (ワード:19KB) (PDF:89KB)
- 建替え・改修計画案等作成完了報告書(第19号様式) (ワード:21KB) (PDF:138KB)
- 建替え・改修計画案等作成費用助成金交付請求書(第21号様式) (ワード:26KB) (PDF:102KB)
取りやめ届のみ電子申請ができます。(外部サイトへリンク)
1 | |||||
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消費税額確認書(第14号様式の2)(消費税の納税義務者でないなどで助成金に消費税相当額を含む場合) |
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3 |
建替え・改修計画案等作成業者の見積書の写し(作成項目が分かるもの) |
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4 |
建築物の確認通知書及び検査済証の写し *紛失等により、確認通知書・検査済証の写しを提出することができない場合は、港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可とします。 |
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5 |
耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断され、又は耐震化基準未満であることを証明する書類 (耐震診断の評定書等の写し) |
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6 |
延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていることを証明する書類 (特殊建築物等定期調査報告書または当該建築物の管理規約・図面の写し) |
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7 |
計画案等作成の実施にかかる総会の議事録の写し |
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8 |
管理組合の予算書の写し(計画案作成費のための予算が計上されていることがわかるもの) | ||||
9 |
工程表(事前協議申請から完了報告書提出までの期間) |
※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。
申請内容の変更
事前協議回答を受けた後、事情により申請内容を変更するときは、事前に住宅課住宅支援係にお問い合わせの上、建替え・改修計画案等作成費用助成事前協議変更申請書(第16号様式)に変更内容に係る変更前及び変更後の書類を添付して提出してください。
作成の取りやめ届
事前協議回答を受けた後、事情により計画案等作成を取りやめるときは、速やかに建替え・改修計画案等作成取りやめ届(第18号様式)を提出してください。
建替え・改修計画案等作成取りやめ届は電子申請ができます。 (外部サイトへリンク)
完了報告に必要な書類
計画案等作成が完了したときは、次の各号に掲げる書類を提出してください。
1 | |||
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2 |
作成業者による建替え・改修計画案等 |
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3 |
作成業者からの建替え・改修計画案等作成受託書(委託契約書等)の写し |
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4 |
建替え・改修計画案等作成費用の支払額を証明する書類(作成費領収書の写し) |
※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。
助成金の請求に必要な書類
助成金確定通知を受けた後、建替え・改修計画案等作成費用助成金交付請求書(第21号様式)を提出してください。
※管理組合の場合は、必ず管理組合名義の口座にしてください。委任払い制度もご利用いただけます。
手続きの流れ
耐震確認調査費用助成
新耐震基準で建てられた分譲マンションについて、耐震性を再確認する調査を行う場合、費用を助成します。
※当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。
※既に耐震確認調査の契約をしたもの又は既に耐震確認調査を実施したもの及びこの制度による助成を受けたことがあるものは申請できません。
※必ず、申請の前にお問い合わせください。
対象となる建築物
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建築確認を受けて建築された区内の分譲マンションで、非木造であること。
- 原則として建築基準法に適合している建築物であること。
- 原則として構造図又は構造計算書が存在する建築物であること。
- 現に延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。
- 耐震確認調査に係る管理組合の総会の決議又はこれに準ずるものにおいて、耐震確認調査の実施を決定していること。
申込対象
- 分譲マンションの管理組合
- 分譲マンションの区分所有者の代表者(区分所有者の集会の決議で決定された代表者)
耐震確認調査の内容
建築基準法施行令第3章8節(構造計算)による耐震確認調査及びその他区長が認める調査
耐震確認調査の委託先
一般社団法人港区建築設計事務所協会
助成内容
助成額 |
耐震確認調査に要した費用の全額 |
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上限額 |
450万円 |
※一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じます。
※調査に要した費用には、消費税相当額、振込手数料は含まれません。ただし、消費税相当額は申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は含むことができます。
(1)消費税法第5条第1項又は第2項に規定する納税義務者でないこと
(2)消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていないこと
※アスベスト関連の経費は、助成の対象外です。アスベスト対策費用助成については、下記へお問い合わせください。
環境リサイクル支援部環境課 環境指導アセスメント係 TEL03-3578-2492
手続きの流れ
様式集
耐震化支援事業パンフレット
関連リンク
東京都では、耐震補強や建替の手法、住宅の長寿命化の手法、耐震化に向けた取組等の情報提供を行っています。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
電話番号:03-3578-2295
ファックス番号:03-3578-2304
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2223,2224,2229,2346
ファックス番号:03-3578-2239
耐震アドバイザー及び耐震確認調査に関しては建築課構造・耐震化推進係へ、建替え・改修支援コンサルタント及び、建替え・改修計画案等作成費用助成に関しては住宅課住宅支援係へお問い合わせください。
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