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更新日:2023年1月17日
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要緊急安全確認大規模建築物における耐震診断結果の公表について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)」附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」について、法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定により、区が所管する建築物(※)の耐震診断の結果を公表します。
※区が所管する建築物:区内の延べ面積10,000平方メートル以下の建築物
耐震診断結果の公表
対象建築物の用途・規模等について
「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果について
安全性の評価については、「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(平成27年12月11日国住指第3435号)によるものです。
○ 安全性の評価について
安全性の評価 |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 |
---|---|
Ⅰ |
大規模の地震※の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 |
Ⅱ |
大規模の地震※の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 |
Ⅲ |
大規模の地震※の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
※震度6強から7に達する程度の大規模の地震
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電話番号:03-3578-2295(内線:2866)
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