更新日:2025年4月8日
ページID:73671
ここから本文です。
民間建築物耐震化促進事業(建替え・除却助成)
木造又は非木造建築物の建替えに要する費用の一部を助成します。また、東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道建築物の建替え・除却に要する費用の一部を助成します。
建替え・除却の費用助成
区内にある一定の基準を満たす個人住宅、分譲マンション等について、建替え(除却工事を含んだもの。)、除却を行う場合、費用の一部を助成します。
当事業は、予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末までに、概算の工事費、予定工期について事前申告が必要です。
当事業は、申請が予算額に達した場合、受付を終了いたします。
申請の前にお問い合わせください。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めていただきます。
既に建替え、除却工事の契約をしたもの、既に建替え、除却工事を実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。
対象となる建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
- 別表1に掲げる用途の建築物で、建替えにおいては、当該敷地及び隣接する敷地を含む敷地に、新たに建築物を建設する工事であること。
- 耐震診断の結果、耐震化基準未満であることについて、木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関(PDF:205KB)が行う評定等を受けていること。
<別表1>
建築物の用途 | |
---|---|
1 | 個人が所有し、自己居住用の戸建住宅 |
2 | 分譲マンション |
3 | 一般緊急輸送道路沿道建築物 |
備考
1.一般緊急輸送道路沿道建築物(PDF:872KB)とは、東京都耐震改修促進計画において定められた建築物で、一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上のものをいう。
2.耐震化基準未満とは、「建築物耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する構造耐震指針Is値が0.6を下回ること。
申込対象
- 対象となる建築物の所有者
- マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの)
※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、建替えにおいては、建替え後の建築物の所有者は、同一の者であること
助成内容
助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)
<別表2>
構造 | 建築物の用途 | 助成額 | |
---|---|---|---|
木造/非木造 | 個人が所有し、自己居住用の戸建住宅 |
<建替え> 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額100万円) |
|
非木造 | 分譲マンション |
<建替え・除却> 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額7,000万円) |
|
一般緊急輸送道路 沿道建築物 |
賃貸 マンション |
<建替え・除却> 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額3,000万円) |
|
その他の 建築物 |
<建替え・除却> 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額1,500万円) |
備考
1.用途が複数ある建築物のうち、別表2に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上の場合は、その最大の床面積を占める用途をもってこの表の規定を適用する。
2.用途が複数ある建築物のうち、別表2に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ床面積の1/2未満の場合は、全体の専有面積に対する別表2に掲げる用途の専有面積の合計の割合をこの助成額に乗じる。
3.一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。
4.耐震改修工事に要する費用相当額は、建替え・除却を受託した業者の見積額《A》及び次に掲げる単価《B》を用いて算出した金額の2つを比較して、いずれか小さい額とする。なお、建替えの場合は、従前の建築物の延べ面積を用いて算出する。
単価《B》
建築物の用途 |
Is値0.3以上 |
Is値0.3未満相当 |
非木造の住宅、マンションで延べ面積1,000㎡未満 |
39,900円/㎡ |
39,900円/㎡ |
マンションで延べ面積1,000㎡以上 |
51,700円/㎡ |
56,900円/㎡ |
一般緊急輸送道路沿道建築物でその他の建築物 |
57,000円/㎡ |
62,700円/㎡ |
注意事項
※耐震改修工事に要する費用相当額には、振込手数料は含まれません。
※耐震改修工事に要する費用相当額には、消費税相当額を含みません。ただし、消費税相当額は申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は含むことができます。
(1)消費税法第5条第1項又は第2項に規定する納税義務者でないこと
(2)消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていないこと
※アスベスト関連の経費は、助成の対象外です。アスベスト対策費用助成については、下記へお問い合わせください。
環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係 TEL 03-3578-2490
手続きの流れ
様式集
耐震化支援事業パンフレット
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
電話番号:03-3578-2295
ファックス番号:03-3578-2304
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。