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トップページ > 環境・まちづくり > 住まい > 民間住宅等の支援 > 共同住宅宅配ボックス設置費用助成金交付

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更新日:2025年4月14日

ページID:155301

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共同住宅宅配ボックス設置費用助成金交付

区内にあるマンションの住環境の改善を図り、生活の利便性、機能・価値向上を促進するために、管理組合などに対して、宅配ボックス設置に要する費用の一部を助成します。

当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。

既に設置工事の契約をしたもの又は既に設置したものは申請できません。

 

対象となる建築物

  1. 区内のマンション(分譲又は賃貸)であること(長屋を除く)。
  2. 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。

申込対象

  • 区内の分譲マンションの管理組合
  • 区内の賃貸マンションの経営者(個人又は法人)

申込資格

《管理組合の場合》

  • 総会において、宅配ボックス設置を行うことが総会の決議又はそれに準ずるものにおいて、区分所有者(議決権者)の2分の1以上の賛成者がいること。
  • 総会において、宅配ボックス設置に要する費用についての予算案が承認されていること。

《マンション経営者の場合》

  • 住民税又は法人税を滞納していないこと。

その他の条件

  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設されたマンションは耐震診断結果が必要です。

管理組合の場合、耐震性が不足する建物は耐震改修や建替えに向けた検討を行っていることが確認できる書類が必要です。

賃貸マンションの場合は耐震改修計画の評定が確認できる書類が必要です。

  • 検討している設置場所により、増築申請が必要な場合、確認が下りてからの申請になります。
  • この制度に基づく助成を受けた後10年を経過するまで、本助成の対象にはなりません。

助成内容

助成対象 宅配ボックスの購入費用及び設置にかかる施工費用(撤去費、消費税は除く)
助成額 助成対象となる費用全額 上限:総戸数に5万円を乗じた額(千円未満は切り捨て)

宅配ボックスの条件

1 港区内共同住宅の共用部分に設置されるもの
2 収納した宅配物が外部から見えないもので、施錠でき、宅配物を安全に保管できるもの(南京錠で施錠するものは除く)
3 移設できないよう、アンカー等で共同住宅の躯体等に固定されている
4 未使用でかつ賃貸されたものでない
5 国が実施する子育てグリーン住宅支援事業補助交付要綱(令和6年12月19日国住生第239号)による補助における補助対象製品または同等以上と認められる製品

申請に必要な書類

宅配ボックス設置を契約・実施する約2週間前までに、次の各号に掲げる書類を提出し、申請手続きをしてください。

宅配ボックス設置費用助成金交付申請は、電子申請ができません。下記書類をダウンロードし、窓口提出か、郵送で手続きをお願いします。

《管理組合の場合》

1 宅配ボックス設置費用助成申請書(第1号様式)
2 宅配ボックスの製品購入費用及び施工業者が発行した設置施工費用がわかる見積書等の写し
3 設置する宅配ボックスが記載されたカタログその他製品の詳細がわかるもの
4 宅配ボックスを設置する場所がわかる図面、写真等
5

建築確認済証(確認通知書)又は検査済証の写し又はこれに準ずるもの(港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可)

6 当該建築物の総戸数が確認できるもの(管理規約、図面、登記簿等)
7

延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていることを証明する書類(特殊建築物等定期調査報告書または当該建築物の管理規約・図面の写し)

8 宅配ボックスの設置について合意されたことがわかる総会の議事録の写し
9 管理組合の予算書の写し(本件のための予算計上がなされているもの)
10 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設されたマンションの場合、耐震診断結果の書類に加え、耐震性が不足する場合は、耐震改修計画の評定が確認できる書類、又は耐震改修や建替えに向けた検討を行っていることが確認できる書類

《マンション経営者の場合》

1 宅配ボックス設置費用助成申請書(第1号様式)
2 宅配ボックスの製品購入費用及び施工業者が発行した設置施工費用がわかる見積書等の写し
3 設置する宅配ボックスが記載されたカタログその他製品の詳細がわかるもの
4 宅配ボックスを設置する場所がわかる図面、写真等
5

建築確認済証(確認通知書)又は検査済証の写し又はこれに準ずるもの(港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可)

6 当該建築物の総戸数が確認できるもの(図面、登記簿等)
7

延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていることを証明する書類(特殊建築物等定期調査報告書等)

8 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設されたマンションの場合、耐震診断結果の書類に加え、耐震性が不足する場合は、耐震改修計画の評定が確認できる書類
9 建物の登記事項証明書(3か月以内に取得したもの)
10 商業登記簿謄本(法人の場合)(3か月以内に取得したもの)
11 住民税又は法人税納税証明書(前年度分)

※耐震診断の費用助成について

 非木造の建物の耐震診断については助成金を利用できます。

詳しくは 港区街づくり支援部 建築課 構造・耐震化推進係へお問い合わせください。

申請内容の変更

助成金交付決定通知を受けた後、事情により申請内容を変更するときは、事前に住宅課住宅支援係にお問合わせの上、宅配ボックス設置費用助成金交付変更申請書(第4号様式)に変更内容に係る変更前及び変更後の書類を添付して提出してください。

ただし、変更内容が軽微なものについては(例えば理事長交代など)、この限りではありませんのでご相談ください。

設置の取りやめ届

助成金交付決定通知を受けた後、事情により宅配ボックス設置を取りやめるときは、速やかに宅配ボックス設置取りやめ届(第7号様式)を提出してください。

完了報告に必要な書類

設置工事が完了したときは、次の各号に掲げる書類を提出してください。

1 宅配ボックス設置完了報告書(第8号様式)
2 宅配ボックスの設置に係る工事契約書(内訳書を含む)等の写し
3 宅配ボックス製品購入費用及び、設置業者が発行した領収書又は支払を証明する書類の写し
4 工事写真(設置工事における施行中、施工後の写真)
5 当該宅配ボックスの性能証明書、またはそれに代わる性能を証明する書類

完了報告の提出の締め切りは毎年2月末日です。領収書の提出まで含めて、この期間に間に合わないようでしたら、次年度に申請することをご検討ください。(既に契約、設置工事をしているものに関しては、申請の出し直しはできません。)

助成金の請求に必要な書類

助成金確定通知を受けた後、次の書類を提出してください。

1 宅配ボックス設置費用助成金交付請求書(第10号様式)

*管理組合の場合は、必ず管理組合名義の口座にしてください。

手続きの流れ

 

 


 

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係

電話番号:03-3578-2229,2224

ファックス番号:03-3578-2239