更新日:2025年4月8日
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特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事・建替え・除却助成)
区内の特定緊急輸送道路(東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下「耐震化推進条例」)第7条で規定された緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるもので知事が指定したもの。)沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物について、耐震化に要する費用の一部を助成します。
当事業は、申請が予算額に達した場合、受付を終了いたします。
申請の前にお問い合わせください。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めていただきます。
改修工事・建替え・除却助成は、予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末までに、概算の工事費、予定工期について事前申告が必要です。
既に契約をしたもの、実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。
※アスベスト関連の経費は、助成の対象外です。アスベスト対策費用助成については、下記へお問い合わせください。
環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係 TEL 03-3578-2490
特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計・耐震改修工事の費用助成
補強設計や耐震改修工事を行う場合、費用の一部を助成します。
令和7年度内までに補強設計に着手する事業が対象です。
対象となる建築物
《共通》
- 建築物の敷地が特定緊急輸送道路(PDF:855KB)に接するものであること。
- 耐震化指針に適合する事業であること。
- 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体(PDF:98KB)の確認又は評定機関(PDF:205KB)が行う評定等を受けていること。
《補強設計》
- 耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けるものであること。
- 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計を同時に行うものであること。
《耐震改修工事》
- Is値が、耐震改修工事後に0.6相当以上となるよう計画され、耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けているものであること。
- 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること。
備考
耐震化指針とは、耐震化推進条例に定める沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針をいいます。(平成23年東京都告示第713号)
申込対象
- 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)
※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
助成内容
助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)
《補強設計》
構造 | 助成額 |
---|---|
非木造 |
次の①から③を合計した額以内 ① 助成対象費用の1/6かつ50万円以内の額 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額 ③ 助成対象費用の1/2の額と、①と②の合計額の3/2とを比較して小さい方の額 |
《耐震改修工事》
構造 |
建築物の用途 |
助成額 |
|
---|---|---|---|
非木造 |
分譲 マンション |
次の①から③を合計した額以内 ① 助成対象費用の1/6かつ1,750万円以内の額 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額 ③ 助成対象費用の2/5の額と、①と②の合計額の6/5とを比較して小さい方の額 |
|
賃貸 マンション |
次の①から③を合計した額以内 ただし、5,000㎡を超える部分については、「1/6」を「1/12」に読み替える ① 助成対象費用の1/6かつ1,500万円以内の額 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額 ③ 助成対象費用の2/5の額と、①と②の合計額の6/5とを比較して小さい方の額 |
||
その他の 建築物 |
次の①から③を合計した額以内 ただし、5,000㎡を超える部分については、「1/6」を「1/12」に読み替える ① 助成対象費用の1/6かつ750万円以内の額 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額 ③ 助成対象費用の2/5の額と、①と②の合計額の6/5とを比較して小さい方の額 |
備考
《共通》
1.一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。
《補強設計》
1.助成対象費用は、受託した業者の見積額と床面積1,000㎡以内の部分は5,000円/㎡以内、1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は3,500円/㎡以内、2,000㎡を超える部分は2,000円/㎡以内の額を用いて算出した金額を比較して、いずれか小さい額とする。
《耐震改修工事》
1.複合用途の建築物で住宅の占める割合が過半のものについては、賃貸マンションの助成の内容を適用する(分譲マンションを除く。)。
2.助成対象費用は、受託した業者の見積額と次に掲げる単価を用いて算出した金額を比較して、いずれか小さい額とする。ただし、助成対象費用の算出については、10,000㎡を限度とする。
建築物の用途 |
Is値0.3以上 |
Is値0.3未満相当 |
住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満 |
39,900円/㎡ |
39,900円/㎡ |
マンションで延べ面積1,000㎡以上 |
51,700円/㎡ |
56,900円/㎡ |
その他の建築物 |
57,000円/㎡ |
62,700円/㎡ |
免震工法等特殊な工法による場合で、マンションは864,000,000円を限度に86,400円/㎡、その他の建築物は933,000,000円を限度に93,300円/㎡とする(住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満の場合は対象外)。
3.Isの値が0.3未満の場合、次の算定式により、助成額を加算することができる。ただし、免震工法等特殊な工法により、単位面積当たりの単価に93,300円を採用した場合、又は耐震改修に要する費用(実際の工事費)の面積当たりの単価が62,700円/㎡(住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満の場合は39,900円/㎡、マンションで延べ面積1,000㎡以上の場合は56,900円/㎡)に満たない場合は、加算をすることができない。
●算定式
(加算の基礎となる額)×(助成対象費用に対する上記表による助成額の割合)
加算の基礎となる額の算出は下記の1~4のとおり。
- (耐震改修に要する費用)÷(延べ床面積)
- 1の単価と85,500円/㎡(※1)のいずれか小さい単価
- (2の単価)-62,700円/㎡(※2)
- 加算の基礎となる額=(3の単価)×(延べ床面積)
(※1)住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満:59,850円/㎡、マンションで延べ面積1,000㎡以上:77,550円/㎡
(※2)住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満:39,900円/㎡、マンションで延べ面積1,000㎡以上:56,900円/㎡
加算の基礎となる額は、上記表の助成対象費用と合わせて855,000,000円以内(住宅の場合は598,500,000円、マンションの場合は775,500,000円以内)であること。助成対象費用に対する上記表による助成額の割合について、上記表による助成額には、国の緊急促進事業による助成額を含み、割合は、9/10(5,000㎡を超える部分については、11/20)を上限とする。
注意事項 《共通》
※助成対象費用には、評定に要する費用を含みます。振込手数料、違反の是正に係る費用等は含まれません。
※助成対象費用には、消費税相当額を含みません。ただし、消費税相当額は申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は含むことができます。
(1)消費税法第5条第1項又は第2項に規定する納税義務者でないこと
(2)消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていないこと
※国の緊急促進事業に係る必要な書類や手続きの流れについては、お問い合わせください。
手続きの流れ
様式集
特定緊急輸送道路沿道建築物の建替え・除却の費用助成
建替え又は除却を行う場合、費用の一部を助成します。
令和7年度内までに建替え又は除却に着手する建築物が対象です。
対象となる建築物
- 建築物の敷地が特定緊急輸送道路(PDF:268KB)に接するものであること
- 耐震化指針に適合する事業であること。
- 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体(PDF:98KB)の確認又は評定機関(PDF:205KB)が行う評定等を受けていること。
- 建替え後の建築物が、原則として省エネ基準に適合するものであること。
備考
耐震化指針とは、耐震化推進条例に定める沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針をいいます。(平成23年東京都告示第713号)
申込対象
- 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)
- マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの)
※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
助成内容
助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)
構造 |
助成額 |
---|---|
非木造 |
<建替え・除却> 助成対象費用の11/30(ただし、5,000㎡を超える部分については、11/60)以内の額 |
備考
1.複合用途の建築物で住宅の占める割合が過半のものについては、賃貸マンションの助成の内容を適用する(分譲マンションを除く。)。
2.一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。
3.助成対象費用は、建替え・除却を受託した業者の見積額《A》及び次に掲げる単価《B》を用いて算出した金額の2つを比較して、いずれか小さい額とする。ただし、助成対象費用の算出については、10,000㎡を限度とする。なお、建替えの場合は、従前の建築物の延べ面積を用いて算出する。
単価《B》
建築物の用途 |
Is値0.3以上 |
Is値0.3未満相当 |
住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満 |
39,900円/㎡ |
39,900円/㎡ |
マンションで延べ面積1,000㎡以上 |
51,700円/㎡ |
56,900円/㎡ |
その他の建築物 |
57,000円/㎡ |
62,700円/㎡ |
免震工法等特殊な工法による場合で、マンションは864,000,000円を限度に86,400円/㎡、その他の建築物は933,000,000円を限度に93,300円/㎡とする(住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満の場合は対象外)。
4. Isの値が0.3未満の場合、次の算定式により、助成額を加算することができる。ただし、免震工法等特殊な工法により、単位面積当たりの単価に93,300円を採用した場合、又は耐震改修に要する費用(実際の工事費)の面積当たりの単価が62,700円/㎡(住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満の場合は39,900円/㎡、マンションで延べ面積1,000㎡以上の場合は56,900円/㎡)に満たない場合は、加算をすることができない。
●算定式
(加算の基礎となる額)×(助成対象費用に対する別表1による助成額の割合)
加算の基礎となる額の算出方法は下記1~4のとおり。
- (建替え又は除却に要する費用)÷(延べ床面)
- 1の単価と85,500円/㎡(※1)のいずれか小さい単価
- (2の単価)-62,700円/㎡(※2)
- (加算の基礎となる額)=(3の単価)×(延べ床面積)
※1 住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満:59,850円/㎡、マンションで延べ面積1,000㎡以上:77,550円/㎡
※2 住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満:39,900円/㎡、マンションで延べ面積1,000㎡以上:56,900円/㎡
加算の基礎となる額は、別表1の助成対象費用と合わせて855,000,000円以内(住宅にあっては598,500,000円、マンションにあっては775,500,000円以内)であること。
助成対象費用に対する別表1による助成額の割合について、別表1による助成額には、国の緊急促進事業による助成額を含み、割合は9/10(5,000㎡を超える部分については、11/20)を上限とする。
注意事項
※助成対象費用には、振込手数料、消費税相当額を含みません。ただし、消費税相当額は申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は含むことができます。
(1)消費税法第5条第1項又は第2項に規定する納税義務者でないこと
(2)消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていないこと
※国の緊急促進事業に係る必要な書類や手続きの流れについては、お問い合わせください。
手続きの流れ
様式集
耐震化支援事業パンフレット
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所属課室:街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
電話番号:03-3578-2295
ファックス番号:03-3578-2304
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