現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 助成制度・計画・調査・統計・報告 > 各種助成制度 > アスベスト対策費助成のご案内
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令和2年4月1日から、助成制度が一部変更となりました。
港区では、アスベストの飛散による環境汚染を防止し、区内に住み、働く人々の健康を保持するため、アスベスト対策を行う人に、対策費の一部を助成します。
なお、助成制度の利用にあたっては、含有検査・除去等工事の着手前に申請が必要です。着手後の申請は受け付けできませんので、ご注意ください。
また、予算の執行状況や施工方法等によって、助成が受けられない場合がありますので、申請の前に必ずお問合せください。
アスベストを含有する吹付け材(レベル1)、保温材等(レベル2)を使用し、または、使用した疑いのある建築物であって、原則として建築基準法に適合している建築物
※外壁や内壁等に使用されている仕上塗材やケイ酸カルシウム板1種等のレベル3に該当する建材は助成対象外になります。
※中小企業者とは、港区内に事業の本拠地(法人は本店登記)があり、資本金1千万円以下または、従業員100人以下の法人もしくは個人で、東京信用保証協会の保証対象業種を1年以上営む企業をいいます。
次に掲げるアスベスト対策に要した費用の2分の1相当額(1,000円未満の端数は切り捨て。消費税相当額は対象外)とし、それぞれの助成限度額は次のとおりです。
<1 吹付け材等のアスベスト含有検査>
限度額 10万円
<2 除去等工事>
含有検査又は除去等工事に着手する前かつ、その年度の1月7日まで(その日が土日祝日の場合は、直前の平日まで)に、次の書類をそろえて環境課に申請してください。
なお、下記の他にも書類の提出をお願いすることがあります。
<工事費助成の場合の追加資料>
<共同住宅の場合の追加資料>
<中小企業者の場合の追加資料>
申請書を提出した後、区の審査(※)を経て、港区アスベスト対策費助成金交付決定通知書が送付されますので、通知書がお手元に届いてから含有検査または除去等工事に着手してください。(※)含有検査2週間、除去等工事は1か月程度の審査期間が必要になります。
また、審査の結果、助成を受けられない場合は、港区アスベスト対策費助成金交付却下通知書が送付されます。
助成決定した内容を変更しようとする場合は、港区アスベスト対策費助成変更承認申請書(第4号様式)を提出が必要です。
また、対策を中止しようとする場合は、港区アスベスト対策費助成金交付取下申請書(第7号様式)の提出が必要です。
含有検査または除去等工事が完了したときは、助成決定を受けた年度の3月10日まで(その日が土日祝日の場合は、直前の平日まで)に次の書類を環境課へ提出してください。
<検査費助成の場合の追加資料>
<工事費助成の場合の追加資料>
完了届を提出した後、環境課の審査を経て、港区アスベスト対策費助成金交付額確定通知書が送付されます。
交付額確定通知を受けた後は、港区アスベスト対策費助成金交付請求書(第11号様式)を、助成決定を受けた年度の3月31日まで(その日が土日祝日の場合は、直前の平日まで)に環境課へ提出してください。
交付請求書を提出した後、約1ヵ月以内に指定された金融機関の口座へ助成金が振り込まれます。
偽りその他不正な手段により助成決定を受けた場合等は、助成決定を取り消し、返還を命じる場合があります。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2492
ファックス番号:03-3578-2489