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再生可能エネルギー由来の電力の利用を拡大し、CO2排出量の削減を図るため、使用電力を再生可能エネルギー100%電力(以下「再エネ100%電力」といいます。)へ切替えた区民、事業者に区内共通商品券を交付します。
目次
再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど)で発電した電力のこと。発電時に二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスを排出しないため、環境にやさしいクリーンなエネルギーです。
区内共通商品券20,000円
(以下の全ての要件を満たす方)
1.港区内の建築物の電力供給契約を、再エネ100%電力プランに切替えた個人又は中小企業者等であること。
2.令和4年10月21日(金曜日)以降に、再エネ100%電力プランへの切替えを行い、以降3か月以上継続して再エネ100%電力を使用していること。
※既に再エネ100%電力プランを利用しており、別の再エネ100%電力プランに切替えた場合は対象外です。
3.当該事業における商品券の交付を過去に受けていないこと。
(小売電気事業者がCO₂排出実質ゼロとなるとうたっているものであれば対象となります。)
具体的な対象プランの一例として、港区ホームページ内で家庭向けに再生可能エネルギー由来の電力を供給している小売電気事業者の一覧を掲載していますので、切替え検討時の参考にしてください。
再生可能エネルギー由来の電力を供給している「MINATO再エネ100」参加小売電気事業者一覧
また、その他、環境省の「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」の再エネ電力メニュー審査で対象となったものも対象となりますので御参照ください。
(環境省ホームページ)令和2年度3次補正予算事業に係る再エネ100%電力メニューリストの公表について(リンク先に再エネ100%電力メニュー(プラン)が掲載されています。)(外部サイトへリンク)
なお、上記リストに記載がある場合でも、新規の申込受付を停止している可能性があります。詳しくは各電気小売事業者にお問い合わせください。
令和7年3月10日まで
※各年度、申請期間内であっても、予算額に到達次第終了します。
※切替えてから3か月後に申請が可能になるため、令和6年11月末までには切替え手続きを済ませてください。
※申請時に再エネ100電力プランに切替後の直近3か月分の領収書の写しの提出が必要なため、切替後すぐの申請はできません。
必要書類 | 注意事項等 |
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交付申請書 ※電子申請の場合は不要 |
「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業商品券交付申請書(第1号様式)(PDF:147KB) |
電力プラン切替前後の使用電力量及び電気料金がわかるもの (電力契約会社ホームページにおけるご利用明細の写し等) |
電力プラン切替前と切替後それぞれの使用電力量及び電気料金がわかるものが必要です。 切替前1カ月分 切替後3カ月分 |
【申請者が個人の場合】 本人確認書類 |
以下の書類の場合はいずれか1点 〇マイナンバーカード(個人番号カード)の表面のみの写し ※マイナンバーが記載された部分は必ず見えないように処理をしてください。 〇運転免許証(両面)の写し
以下の書類はいずれか2点以上必要です。 〇国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証の写し 〇国民年金手帳の写し 〇パスポートの写しなど |
【申請者が法人(中小企業者等)の場合】 商業の登記事項証明書 |
3カ月以内に取得したもの |
【申請者が個人事業主の場合】 直近の所得税の確定申告書 |
受付印のあるもの |
商品券は月毎にとりまとめて発送します。そのため、申請してから商品券が届くまで最大で1.5カ月程度時間を要する場合があります。
・「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業実施要綱(PDF:118KB)
・「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業商品券交付申請書(第1号様式)(ワード:24KB)
申請は電子申請がオススメです。電子申請は下記のリンクから↓
https://logoform.jp/form/Mt5V/389541
港区役所(〒105-8511港区芝公園一丁目5番25号)8階環境課地球環境係
申請は窓口持参のほか、郵送でも受け付けています。
いずれの場合でも、平日9時00分~17時00分に連絡が取れる連絡先を必ず記載してください(不備があるなど申請者の確認が取れないときは、申請の受付を完了できない場合があります。)。
連絡先等として名刺や送付状を同封する場合は「問合せ先」「送付先」等、指示のメモ書きをお願いします。
・事業者の場合、申請時に港区内で事業を営んでいることが必要です。
・港区暴力団排除条例に基づき、交付した助成金を暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に質する目的で使用したと認められる場合は、交付した商品券相当額の返還を求めます。
・交付条件に違反したときは、交付決定を取り消し、交付した商品券相当額の返還を求めます。
・中小企業者に該当しない法人(宗教法人、学校法人、医療法人など)は、中小企業者に含みません。
・各種申請書の記入に消えるボールペンや修正テープなどは使用できません。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球環境係
電話番号:03-3578-2111(内線:2496~2498)
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。