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更新日:2026年4月1日
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中小企業融資あっせん制度との連携による利子補給
港区中小企業融資あっせんの利子負担額を軽減します
港区中小企業融資あっせん制度のメニュー「環境対策融資」又は「創業支援融資」を受ける中小企業者・個人事業者が、事務所等の使用電力を再生可能エネルギー100%電力に切替え又は使用している場合、従来の利子補給に加え、融資実行額及び融資期間に応じた本人負担の利子累計額の約90%(千円未満切捨)を補助します。
申請の流れ
1 港区中小企業融資あっせん制度を利用して、「環境対策融資」又は「創業支援融資」を受ける。
2 事務所等で使う電気を再生可能エネルギー100%電力プランにし、3か月以上継続して使用する。
3 環境課へ補助金の交付を申請する。
※再エネ100%電力プランに切替え後の3か月分の請求書の写し等が必要なため、電力プラン切替え後すぐの申請はできません。
※申請期限は、再エネ100%電力プランに切替えた翌月から6か月後の末日までです。

各手続きについて
1.港区中小企業融資あっせん制度を利用して、「環境対策融資」又は「創業支援融資」を受ける
環境対策融資
アスベスト対策工事費用、太陽光発電システムや事業所用高効率空調機器などの設備導入費用等に対する融資制度
- 融資限度額 各細目毎に2,000万円
- 本人利子負担率 0.1%
創業支援融資
区内において創業しようとする、又は創業した日(最初の売上発生日)から1年未満で、運転・設備費用等に対する融資制度
- 融資限度額 1,500万円(初売上前の場合は、1,000万円以内)
- 本人利子負担率 0.2%
融資について詳しくは、港区立産業振興センターホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
問合せ先 港区産業振興課経営支援係 03-6435-4620
2.事務所等で使う電気を再生可能エネルギー100%電力プランにする
再生可能エネルギー100%電力プランを提供している事業者は、港区ホームページや環境省ホームページで公表しています。
導入・切替え方法について、詳しくは各電気小売事業者にお問い合わせください。
※既に再生可能エネルギー100%電力プランに切替え済みであれば省略可
※自身で電気契約を結ぶ必要があります。
※再生可能エネルギー100%電力を3か月以上継続して使用する必要があります。
※インキュベーション施設で事業を営んでいる場合は、自身で電気契約を結ぶことができないため対象外です。
3.環境課へ補助金の交付を申請する
以下の書類を揃えて、環境課地球環境係へ提出してください。
- 交付申請書(PDF:391KB)
- 融資が行われたことが確認できる書類の写し(金融機関と締結した金銭消費貸借契約書の写し)
- 負担する利子の金額が確認できる書類の写し(返済予定表の写し)
- 再生可能エネルギー100%電力プランの利用を継続していることが確認できる書類の写し(電力プラン切替え後3か月分の請求書の写し)
※申請期限は、再エネ100%電力プランに切替えた翌月から6か月後の末日までです。
再生可能エネルギー100%電力プランに切替えると区内共通商品券もしくは「みなトクPAY」ポイント2万円分の申請もできます。
詳しくは、再エネ電力導入サポート事業のページをご確認ください。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球環境係
電話番号:03-3578-2495
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。
