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A1.ありません。
A2.各地区の担当者に予約をとった上で相談をお願いします。
A3.施主になります。施主が法人の場合は代表者名で申請してください。
A4.押印は必要ありません。
A5.計画書、完了届ともに2部提出してください。
A6.約14日間程度で返却します。ただし、書類が整っていない状態では申請を受け付けられないため、早めに相談をしてください。
A7.二本線で取消し、申請者または連絡担当者の訂正印を押してください。
A8.建築確認申請を提出する2週間前までにしてください。ただし、書類が整っていない状態では申請を受け付けられないため、早めに相談をしてください。(建築確認申請前には、本手続きが終了するようにしてください。)
A9.各地区の担当者までご連絡をいただき、変更内容を協議してください。
A10.抑制対策量とは、敷地面積に対して要綱上で定められている、単位数量により算出した目標抑制量のことをいいます。計画抑制量とは、抑制対策量に対し実際の施設計画により算出した雨水抑制量のことをいいます。
A11.ありません。一般的な配色(植栽は緑等)でお願いします。
A12.はい。抑制量の対象となります。
A13.提出された完了届の内容で施工が完了していることを現場にて確認させていただいた後、完了届を返却いたします。現場確認後、約14日で副本を返却します。
A14.仮設建築物の場合も、各地区の担当者と協議してください。
A1.雨水を地下に戻すという観点(地下水のかん養等・環境への配慮)から、まず浸透施設での検討をお願いします。(地下水位が高い地域や擁壁近接箇所は除く。)
A2.道路にある雨水桝は、道路に降った雨の排水設備のため、雨水桝への接続はできません。接続は下水道局管理の公設汚水桝への接続となります。
A3.かまいません。なお、メーカー商品を使う場合、浸透能力の計算書、カタログ等を添付してください。
A4.雨水を再利用する場合、再利用方法の概要や量、散水範囲等がわかる資料を添付してください。
A5.使用できません。(粒度調整砕石は、砕石間の空隙がほとんどなく浸透率が低いため。)
A6.(芝浦・港南地区の一部)下水管が分流式となっている地域で敷地内の雨水を公道内の雨水管に接続する場合は、下記協議先までご連絡いただき協議してください。
協議先:東京都下水道局計画調整部事業調整課
電話:03-5320-6587
A7.計画放流量を守ってください。また、貯留槽が有効に機能するように設計してください。(「雨水流出抑制チェックリスト」を参照してください。)
A8.道路上に雨水が流出する恐れがある場合には、敷地境(敷地内)にグレーチングを設置して敷地内で雨水を処理して下さい。
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部土木課土木計画係
電話番号:03-3578-2217
ファックス番号:03-3578-2369