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更新日:2021年12月1日

都市計画施設の区域内における建築制限

都市計画施設の区域内における建築制限

都市計画施設の区域内において建築物の建築をするときは、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。

都市計画法第54条による許可の基準(概要)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階のないもの
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造のもの

 

建築制限の緩和(都市計画道路)

都市計画道路区域うち、港区では、以下の緩和基準により、3階までの建築が可能となります。

都市計画道路区域内における建築制限緩和の基準(概要)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

  1. 市街地開発事業(区画整理、再開発など)等の支障にならないこと。
  2. 階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと。
  3. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  4. 建築物が都市計画道路区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること。

都市計画道路区域内における建築制限緩和の基準(全文)

港区都市計画道路に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準(PDF:69KB)

 

建築制限の緩和(都市計画公園)

 都市計画公園区域のうち、港区では、以下の緩和基準により、3階までの建築が可能となります。

都市計画公園区域内における建築制限緩和の基準(概要)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

  1. 階数が3以下であり、かつ地階を有しないこと
  2. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

都市計画公園区域内における建築制限緩和の基準(全文)

都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の港区許可取扱基準(PDF:135KB)

 

都市計画法第53条に基づく許可申請について

都市計画法第53条に基づく許可申請手続きについては、 「都市計画法第53条に基づく許可」のページをご覧ください。

 

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所属課室:街づくり支援部都市計画課都市計画係

電話番号:03-3578-2215

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