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都市計画施設の区域内において建築物の建築をするときは、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
都市計画道路区域うち、港区では、以下の緩和基準により、3階までの建築が可能となります。
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
港区都市計画道路に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準(PDF:69KB)
都市計画公園区域のうち、港区では、以下の緩和基準により、3階までの建築が可能となります。
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の港区許可取扱基準(PDF:135KB)
都市計画法第53条に基づく許可申請手続きについては、 「都市計画法第53条に基づく許可」のページをご覧ください。
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