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更新日:2025年4月30日
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都市計画施設の区域内における建築制限
都市計画施設の区域内における建築制限
都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園・都市高速鉄道・地域冷暖房施設など)の区域内において建築物の建築をする際は、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。
※都市計画施設の位置については、港区都市計画施設等図でご確認ください。
都市計画法第54条による許可の基準(概要)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
1.階数が2以下で、かつ、地階のないもの
2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造のもの
都市計画道路(港区内)の区域内における許可基準
港区都市計画道路に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準(PDF:69KB)
都市計画公園及び緑地(港区内)の区域内における許可基準
都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の港区許可取扱基準(PDF:135KB)
都市計画法第53条に基づく許可申請について
都市計画法第53条に基づく許可申請手続きについては、「都市計画法第53条に基づく許可」のページをご覧ください。
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所属課室:街づくり支援部都市計画課都市計画係
電話番号:03-3578-2215
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