更新日:2024年4月1日
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屋内喫煙場所設置費等助成のご案内
港区では、受動喫煙防止のための喫煙場所を整備することにより、区民の快適な生活環境を実現するため、一般開放可能な屋内喫煙場所(コンテナ型など屋内と同等の設備を有する屋外設置の喫煙場所を含む。)を設置する建築物の所有者等の方に、屋内喫煙場所の設置費及び維持管理費を助成します。
※令和6年4月1日から、助成内容を拡充しました。
※令和3年7月1日から、加熱式たばこ専用の喫煙場所も補助対象となりました。
※助成金の利用を検討されている方は、必ず事前に、下記の問い合わせ先にご相談ください。
- 港区屋内喫煙場所設置費等助成制度のチラシ(PDF:319KB)
- 港区屋内喫煙場所設置費等助成要綱のダウンロード(PDF:219KB)
- 港区屋内喫煙場所設置費等助成申請書(PDF版)のダウンロード(PDF:168KB)
- 港区屋内喫煙場所設置費等要綱申請書(エクセル版)のダウンロード(エクセル:32KB)
助成金額
面積 | 上限額 | 助成対象経費 | 助成割合 | |
---|---|---|---|---|
設置に係る経費 ※初回のみ助成 |
2.5平方メートル以上 5平方メートル未満 |
200万円 | 工事費、設備費、備品、機械装置費等 | 10分の10 |
5平方メートル以上 10平方メートル未満 |
400万円 | |||
10平方メートル以上 15平方メートル未満 |
600万円 | |||
15平方メートル以上 20平方メートル未満 |
800万円 | |||
20平方メートル以上 | 1000万円 | |||
屋外密閉型喫煙場所 (コンテナ型等・2.5平方メートル以上5平方メートル未満) |
500万円 | |||
屋外密閉型喫煙場所 (コンテナ型等・5平方メートル以上) |
1000万円 | |||
維持管理に係る経費 ※助成年限なし |
2.5平方メートル以上 | 150万円/年 ※ただし、助成決定期間が1年間に満たない場合は、12.5万円×決定月数(1か月に満たない場合は日割りで算出)が上限 |
電気代、空気清浄機の保守、火災保険料、清掃・ごみ処理委託経費等 | 10分の10 |
※消費税額相当額は助成対象経費に含みません。
※千円未満の端数は切り捨てです。
助成を受けられる人
(1)港区内の建築物を所有する方
(2)港区内の建築物を使用する方
(3)区内の所有又は使用する敷地内に喫煙場所を設置しようとする方
助成要件
屋内の喫煙場所(屋外に設置する密閉されたコンテナ型等の喫煙場所で、以下の要件を満たすものを含む。)で、以下の要件を全て満たすもの。
(1)屋内喫煙場所の床面積が2.5平方メートル以上で収容人員が2名以上であること。
(2)一般に開放し、利用料は原則無料であること。
(3)出入口及び給気口以外には非喫煙区域に対する開口面(隙間)が極めて少なく、かつ、専ら喫煙のために利用されることを目的とすること。
(4)たばこの煙が拡散する前に可能な限り吸引し、屋外に排出することができる屋外排気装置が設置されていること。また、排気したたばこの煙が、人の往来が多い区域や他の建物の開口部に流入しないよう配慮されていること。
(5)喫煙場所の出入口において、喫煙場所内に向かう風速が秒速0.2メートル以上あること。ただし、喫煙場所内から非喫煙スペースに、たばこの煙が逆流しない他の対策が取られている場合は、この限りでない。
(6)出入口に扉が設けられていること。
(7)区が指示する場所(建物の入口等)に、区が指示する内容を記載した案内表示をするとともに、喫煙場所の名称、所在地等を港区ホームページ等に掲載し、広く一般に周知することができる状態にあること。
(8)港区開発事業に係る定住促進指導要綱(平成3年4月23日3港住住第12号)第9条第1項に基づく生活利便施設に該当しないこと。
(9)おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。
(10)助成開始後、5年以上継続して運営する予定であること。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(11)港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(平成9年港区条例第42号)第11条第3項に規定する指定喫煙場所としての指定を受けること。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(12)周辺の生活環境の改善に効果があると認められること。
(13)法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。
申請の流れ
1.助成金交付申請
設置費助成の場合は工事着手前に、維持管理費の場合は助成を受けたい期間開始前(※初年度又は前年度に申請をしていない場合)に、港区屋内喫煙場所設置費等助成金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して申請してください(※記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。)。
設置に係る経費
- 建築確認を要する既設の建築物内に設置する場合にあっては、当該建築物の確認済証又は建築確認通知書の写し又は建築確認年月日が確認できる書類
- 喫煙場所を設置しようとする場所の工事前の写真(申請日から3か月以内に撮影したもの)
- 設置しようとする喫煙場所の位置、面積、仕様、換気扇等の設備、排気先の位置を示すもの、利用可能な人数その他喫煙所の詳細を確認できる資料
- 設置に係る施工業者等からの見積書の写し
- 他の助成金等が支払われる場合は、その金額及び内訳が分かるもの
(所有者のみ提出するもの)
- 喫煙場所の用に供する部分を含む建物の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
- 喫煙場所を設置することについての当該建築物のその他の区分所有者の同意を確認できるもの※区分所有者のみ
(使用者のみ提出するもの)
-
賃貸借契約書の写し
- 喫煙場所を設置することについての当該建築物の所有者の同意を確認できるもの
(所有又は使用する敷地内に喫煙所を設置しようとする者のみ提出するもの)
- 設置予定敷地の所有者又は使用者であることを証明できる書類
維持管理に係る経費(初年度又は前年度に申請をしていない場合)
- 建築確認を要する建築物にあっては、当該建築物の確認済証又は建築確認通知書の写し又は建築確認年月日が確認できる書類
- 運営計画書
- 維持管理に係る経費の予定金額の内訳とその算出根拠が分かるもの
- 建物の外観写真及び喫煙場所の写真(現況が分かるもの)
- 喫煙場所の位置、面積、仕様、換気扇等の設備、排気先の位置を示すもの、利用可能な人数その他喫煙場所の詳細を確認できる資料
- 他の助成金等が支払われる場合は、その金額及び内訳が分かるもの
(所有者のみ提出するもの)
- 喫煙場所の用に供する部分を含む建物の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの※設置費の助成を受けた際に提出したものが、発効後3か月以内である場合は、その写しで可。)又は喫煙場所の権利関係を証明できる書類
(使用者のみ提出するもの)
- 賃貸借契約書の写し
維持管理に係る経費(前年度に既に助成を受けている場合)
- 初年度に提出したものから、内容を変更した書類等
2.助成金交付決定/不交付決定
申請の内容を審査し、助成金交付又は不交付を決定します。なお、決定にあたっては、区から条件を付すことがあります。
3.助成金の請求
助成金交付決定の通知を受けた後、港区屋内喫煙場所設置費等助成金交付請求書(第4号様式)を提出してください。
4.助成金の受け取り(概算払い)
交付請求書を提出した後、約1か月以内に指定された金融機関の口座へ助成金が振り込まれます。
5.事業実施
実績報告書を提出する際に添付する書類(領収書等)を紛失しないよう、ご注意ください。
喫煙場所の運営を中止又は変更する場合は、手続きが必要です。事前に区にご相談のうえ、必要な手続きをお取りください。
6.実績報告書の提出
助成決定年度内に事業を完了し、事業完了又は当該事業年度終了後、速やかに港区屋内喫煙場所設置費等助成金実績報告書(第9号様式)に次の掲げる書類を添付して提出してください(※記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。)。
設置に係る経費
- 設置工事等に係る領収書又はそれと同等と認められるもの
- 設置に係る経費の内訳
- 設置した喫煙場所の位置、面積、仕様、換気扇等の設備、備品等の詳細を確認できる写真(工事終了後速やかに撮影したもの)
- 助成金交付申請書で計画した施工内容と実際に施工した内容が相違ないことを説明する書類
- 設備の要件(助成要綱第3条第1項第3号から第6号)を確認できる書類
- 他の助成金等が支払われる場合は、その金額及び内訳が分かるもの
維持管理に係る経費
- 維持管理に係る領収書又はそれと同等と認められるもの
- 維持管理に係る経費の内訳
- 喫煙場所の外観及び喫煙場所の内部を確認できる写真(現況が分かるもの)
- 利用人数及び実施の効果等の利用状況を報告するもの
- 他の助成金等が支払われる場合は、その金額及び内訳が分かるもの
7.交付額の確定
交付額を確定後、港区屋内喫煙場所設置費等助成金交付額確定通知書(第10号様式)を送付します。
8.助成金の返還
すでに支給した金額が確定金額より多い場合は、指定された期日までに、差額分を返還していただきます。決定金額より支給金額が少ない場合、追加でお支払することはできません。
※虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けた場合、予定の期間内に着手しない場合、実績報告書が指定する期日までに提出されない場合、5年以内に当該喫煙場所を廃止した場合などは、助成決定の全部又は一部を取り消し、助成金を返還していただくことがあります。
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