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港区では、受動喫煙防止のための喫煙場所を整備することにより、区民の快適な生活環境を実現するため、一般開放可能な屋内喫煙所(コンテナ型など屋内と同等の設備を有する屋外設置の喫煙所を含む。)を設置する建築物の所有者等の方に、屋内喫煙所の設置費及び維持管理費を助成します。
※助成金の利用を検討されている方は、必ず事前に、下記<お問い合わせ>へご相談ください。
港区屋内喫煙所設置費等助成制度のチラシ(PDF:364KB)
面積 | 上限額 | 助成対象経費 | 助成割合 | |
---|---|---|---|---|
設置に係る経費 ※初回のみ助成 |
5平方メートル以上 10平方メートル未満 |
400万円 | 工事費、設備費、備品、機械装置費等 | 10分の10 |
10平方メートル以上 15平方メートル未満 |
600万円 | |||
15平方メートル以上 20平方メートル未満 |
800万円 | |||
20平方メートル以上 | 1000万円 | |||
屋外密閉型喫煙所 (コンテナ型等・5平方メートル以上) |
1000万円 | |||
維持管理に係る経費 ※連続した10年間助成 |
1年目から5年目まで | 144万円/年 ※ただし、助成決定期間が1年間に満たない場合は、12万円×決定月数(1か月に満たない場合は日割りで算出)が上限 |
電気代、空気清浄機の保守、火災保険料、清掃・ごみ処理委託経費等 | 10分の10 |
6年目から10年目まで | 72万円/年 ※ただし、助成決定期間が1年間に満たない場合は、6万円×決定月数(1か月に満たない場合は日割りで算出)が上限 |
※消費税額相当額は助成対象経費に含みません。
※千円未満の端数は切り捨てです。
(1)港区内の建築物を所有する方
(2)港区内の建築物を使用する方
(3)区内の所有又は使用する敷地内に喫煙所を設置しようとする方
屋内の喫煙所(屋外に設置する密閉されたコンテナ型等の喫煙所で、以下の要件を満たすものを含む。)で、以下の要件を全て満たすもの。
(1)屋内喫煙所の床面積が5平方メートル以上で収容人員が3名以上であること。
(2)一般に開放し、利用料は無料であること。
(3)出入口及び給気口以外には非喫煙区域に対する開口面(隙間)が極めて少なく、かつ、専ら喫煙のために利用されることを目的とすること。
(4)たばこの煙が拡散する前に可能な限り吸引し、屋外に排出することができる屋外排気装置が設置されていること。また、排気したたばこの煙が、人の往来が多い区域や他の建物の開口部に流入しないよう配慮されていること。
(5)喫煙所の出入口において、喫煙所内に向かう風速が秒速0.2メートル以上あること。ただし、喫煙所内から非喫煙スペースに、たばこの煙が逆流しない他の対策が取られている場合は、この限りでない。
(6)出入口に扉が設けられていること。
(7)区が指示する場所(建物の入口等)に、区が指示する内容を記載した案内表示をするとともに、喫煙所の名称、所在地等を港区ホームページ等に掲載し、広く一般に周知することができる状態にあること。
(8)港区開発事業に係る定住促進指導要綱(平成3年4月23日3港住住第12号)第9条第1項に基づく生活利便施設に該当しないこと。
(9)おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。
(10)供用開始後、最低5年間は継続して運営すること。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(11)港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(平成9年港区条例第42号)第11条第3項に規定する指定喫煙場所としての指定を受けること。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(12)周辺の生活環境の改善に効果があると認められること。
(13)法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。
設置助成の場合は工事着手前に、維持管理費の場合は、助成を受けたい期間開始前(※初年度)に、港区屋内
喫煙所設置費等助成金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して申請してください。(※記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。)
(所有者のみ提出するもの)
(使用者のみ提出するもの)
賃貸借契約書の写し
(所有又は使用する敷地内に喫煙所を設置しようとする者のみ提出するもの)
(所有者のみ提出するもの)
(使用者のみ提出するもの)
申請の内容を審査し、助成金交付又は不交付を決定します。また、決定にあたっては、区から条件を付すことがあります。
助成金交付決定の通知を受けた後、港区屋内喫煙所設置費等助成金交付請求書(第4号様式)を提出してください。
交付請求書を提出した後、約1か月以内に指定された金融機関の口座へ助成金が振り込まれます。
助成決定年度内に事業を完了し、事業完了後又は当該事業年度終了後、速やかに港区屋内喫煙所設置費等助成金実績報告書(第9号様式)に次の掲げる書類を添付して提出してください(※記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。)。
交付額を確定後、港区屋内喫煙所設置費等助成金交付額確定通知書(第10号様式)が送付されます。
既に支給した金額が確定金額より多い場合は、指定された期日までに、差額分を返還していただきます。決定金額より支給金額が少ない場合、追加でお支払することはできません。
※虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けた場合、予定の期間内に着手しない場合、実績報告書が指定する期日までに提出されない場合、5年以内に当該喫煙所を廃止した場合などは、助成決定の全部又は一部を取り消し、助成金を返還していただくことがあります。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境政策係
電話番号:03-3578-2506