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更新日:2024年4月26日
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石綿(アスベスト)作業を行う際の届出
大気汚染防止法による届出
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例による届出
※港区では、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」により、解体工事や上記届出を必要とする石綿作業を行う場合、届出が必要です。詳しくは、『建築物の解体工事等を行うとき』をご覧ください。
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