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更新日:2024年4月26日

ページID:21195

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石綿(アスベスト)作業を行う際の届出

大気汚染防止法による届出

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例による届出

※港区では、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」により、解体工事や上記届出を必要とする石綿作業を行う場合、届出が必要です。詳しくは、『建築物の解体工事等を行うとき』をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491