DV被害者支援活動補助金の募集
配偶者等から暴力を受けている者(DV被害者)の安全で安心できる生活環境を確保し、生活の再建に向けた支援を行うため、DV被害者専用のシェルターやステップハウス(DVシェルター等)を区内で借り上げ、DV被害者の支援活動を行う民間団体に対し、活動に要する経費の一部を補助します。
申請には、区へ事前相談が必要です。
申請する場合は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
補助対象団体
- 区内でDVシェルター等を借り上げ、DV被害者の支援活動を行う民間団体
補助金の内容
補助対象経費
- DVシェルター等の賃借料及び共益費
- 支援活動に係る人件費・消耗品費等
補助金額
- 年間180万円を限度に、補助対象経費の合計額の3/4(千円未満の端数は切り捨て)。
- 補助対象事業の実施期間が12月に満たない場合は、補助対象事業を行わない期間1月ごとに15万円を補助限度額から減じます。
- 予算の範囲内で交付します。
補助金の申請に必要な書類
- 港区DV被害者支援活動補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書及び収支予算書
- 人件費の内訳が分かるもの
- 建物賃貸借契約書の写し
- その他
応募締切
申請後の流れ
- 交付申請後、内容を審査し、補助金の交付また不交付を決定します。
- 交付決定の場合、四半期ごとに、実績報告書に必要書類を添えて報告が必要です。
- 実績報告書等の内容を審査し、四半期ごとに、補助金額を確定します。
- 補助金額確定後、請求に基づき、補助金額を交付します。