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更新日:2022年1月26日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進および疾病の予防の取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族ために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

控除額

セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品の購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

控除額=(特定一般用医薬品購入費-保険金、損害賠償金等で補てんされた金額)-12,000円

一定の取組とは

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組とは、次のものが該当します。

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)とは

要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)が該当します。

具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

注意点

  • セルフメディケーション税制による所得控除を受ける場合は、特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)購入費の明細書の添付が必要です。(医薬品購入費の領収書の添付は不要です。)
    セルフメディケーション税制の明細書(こちらからダウンロードできます。)
  • セルフメディケーション税制による所得控除を受ける場合は、健康増進等の「一定の取組」を行った証明書の添付は不要です。ただし、この証明に関する資料及び医薬品購入費の領収書は、申告期限から5年間は保管が必要となり、区役所から提示または提出を求める場合があります。また一定の取組にかかった費用は控除対象外となります。
  • セルフメディケーション税制による所得控除を受ける場合は、通常の医療費控除を受けることができません。(選択適用)

 

制度について詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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