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更新日:2024年3月1日

期日前投票所の投票立会人を募集します

期日前投票立会人とは

 期日前投票事務の執行が公正に行われるよう監視する人です。

主な職務

 1 期日前投票所において投票手続き全般に立ち会うこと。

 2 次の場合、投票管理者に対し意見を述べること。
 (1)投票を拒否するかどうか意見を求められたとき。
 (2)代理投票を拒否するかどうか意見を求められたとき。

 3 投票を拒否された選挙人又は、投票を拒否されない選挙人について異議があるとき意見を述べること。

 4 投票録に署名すること。

 5 投票箱の閉鎖の立ち会いをすること。

応募要件

 次のすべての要件を満たしている者

  ① 港区内に住所を有していること

  ② 港区の選挙人名簿に登録があり、かつ、公職選挙法第11条の欠格事由に該当しないこと

  ③ 応募する時点で、年齢が18歳以上39歳以下であること

  ④ 港区暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に該当していないこと

期日前投票立会人名簿への登録

 審査の結果、合格した者は、期日前投票立会人名簿に登録されます。

 ※申し込みから期日前投票立会人名簿の登録までの流れは、このページの下にある「手続き等」をご参照ください。

選挙管理委員会からの従事依頼

 選挙管理委員会から日時・場所を指定して、期日前投票立会人名簿登録者に従事依頼します。

 なお、期日前投票立会人名簿に登録されても従事の依頼を行わない場合があります。

 期日前投票についてはこちらご参照ください。

報酬

 半日勤務の場合:8,500円

 1日勤務の場合:17,000円

申し込み手続き等

 1 期日前投票立会人の申し込みは、次のいずれかの方法で行ってください。

 (1)期日前投票立会人申込書(様式)(ワード:18KB)に記入の上、選挙管理委員会に郵送

 (2)入力フォームから申し込み(こちらから入力をお願いします(外部サイトへリンク)。)

 2 面接及び職務の説明を行うため、ご連絡いたします。

 3 審査に合格されたら期日前投票立会人名簿に登録します。

   ※名簿登録は、原則登録年度に限り有効です。

 4 申込者には、合否に関係なく結果を通知します。

 以下、選挙期日決定後

 5 期日前投票立会人候補者に対し、従事依頼します。

 6 依頼に対し、従事が可能であれば承諾書を提出してください。

   ※承諾書は、従事依頼の際に送付する郵送物に同封します。

 7 選挙管理委員会が承諾書を受領した後、選任書をお送りします。記載された参集日時・場所で期日前投票立会人としてに従事してください。

 8 選挙終了後、概ね2か月後に報酬をお振込みいたします。

その他

  ① 従事いただく、日時・場所は選ぶことができません。

  ② 期日前投票立会人の従事が決定した後、従事できない事情が発生した場合は、早急にご連絡ください。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局啓発・選挙係

電話番号:03-3578-2766(内線:2766)

ファックス番号:03-3578-2774