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選挙は原則として、投票日に投票所で投票することとなっています。
しかし、投票日前であっても、投票日と同様に投票できる制度を期日前投票と言います。
投票日に仕事や用務があるなど現行の不在者投票事由に該当する人です。
したがって、不在者投票事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の記載が必要となります。
※宣誓書は投票所入場整理券に記載欄があります。
※新型コロナウイルス感染症に不安があり期日前投票を利用する場合は第6号事由に該当します。
投票所入場整理券をお持ちになって下記の期日前投票所にお越しください。
事前に投票所入場整理券裏側の宣誓書にご記入いただくとスムーズにご案内できます。
投票所入場整理券が届いていない場合には選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
※衆議院議員選挙の場合は投票できる期日前投票所がほかの選挙と異なります。
公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
参議院議員選挙 |
16日間 |
東京都知事選挙 |
16日間 |
衆議院議員選挙 |
11日間 |
東京都議会議員選挙 |
8日間 |
港区長選挙 |
6日間 |
港区議会議員選挙 |
6日間 |
※期日前投票所により期間が一部変更になる場合があります。
各期日前投票所で再発行し投票できます。
身分証をお持ちになってお越しください。
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3578-2766