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更新日:2024年3月11日

立候補するには

令和6年6月2日執行港区選挙に立候補予定の方は説明会のご案内ををしております。

1.立候補資格

日本国民で一定の年齢以上であることや、地方公共団体の議員の選挙では住所要件などもあります。また、立候補の届出関係書類の提出と合わせて供託も必要になります。

※立候補の届出をするまでの流れは、このページの下部にあります。

根拠規定:公職選挙法第9~11条、92条

2.供託及びその没収

(1)供託

立候補の届出をする際に、法務局に預ける現金または国債証券のことを供託といい、選挙の種類により金額が異なります。

(2)没収

選挙での候補者等の得票数の規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退したなどの場合は、供託金は全額没収され、国または地方公共団体に納められます。

※国政選挙における比例代表の没収額は、一定の額となる場合があります。

(3)選挙の種類と供託額及び没収について

選挙の種類

供託額

供託額が没収される得票数またはその没収額

小選挙区

300万円

有効投票数×10分の1未満

比例代表

候補者1人につき600万円
注記:候補者が重複立候補者の場合は、比例代表の供託額は300万円

没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)

選挙区

300万円

有効投票数/その選挙区の議員定数×8分の1未満

比例代表

候補者1人につき600万円

没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2

東京都議会議員

60万円

有効投票数/その選挙区の議員定数×10分の1未満

東京都知事

300万円

有効投票数×10分の1未満

港区議会議員

30万円

有効投票数/その選挙区の議員定数×10分の1未満

港区長

100万円

有効投票数×10分の1未満

根拠規定:公職選挙法第92条、93条

3.立候補の届出をするまでの流れ

(1)選挙を執行する選挙管理委員会主催の立候補予定者説明会

選挙管理委員会が、立候補の届出手続や選挙運動についての注意事項などを説明します。

(2)立候補届出書類の事前審査

選挙の公示または告示日に提出する立候補届出書類について、事前に選挙管理委員会で誤りがないか審査します。

(3)立候補の届出

選挙の公示または告示日に選挙管理委員会へ立候補届出書類を提出し、選挙運動に必要な書類や物資を受け取ります。

※公職に就いている者が立候補した場合、届出が受理された時点でその職を辞したものとみなされ、自動失職となります。

<例>現職の港区議会議員が令和6年6月28日から令和10年6月27日を任期とする港区長選挙に立候補する場合

 

※一部例外として、任期が満了する同じ公職に立候補する場合在職のまま立候補することが可能です。

<例>令和5年4月30日任期満了の港区議会議員が令和5年5月1日から令和9年4月30日を任期とする港区議会議員選挙に立候補する場合

 

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