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令和6年6月2日執行港区選挙に立候補予定の方は説明会のご案内ををしております。
日本国民で一定の年齢以上であることや、地方公共団体の議員の選挙では住所要件などもあります。また、立候補の届出関係書類の提出と合わせて供託も必要になります。
※立候補の届出をするまでの流れは、このページの下部にあります。
根拠規定:公職選挙法第9~11条、92条
立候補の届出をする際に、法務局に預ける現金または国債証券のことを供託といい、選挙の種類により金額が異なります。
選挙での候補者等の得票数の規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退したなどの場合は、供託金は全額没収され、国または地方公共団体に納められます。
※国政選挙における比例代表の没収額は、一定の額となる場合があります。
選挙の種類 |
供託額 |
供託額が没収される得票数またはその没収額 |
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国 政 選 挙 |
衆 議 院 |
小選挙区 |
300万円 |
有効投票数×10分の1未満 |
比例代表 |
候補者1人につき600万円 |
没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2) |
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参 議 院 |
選挙区 |
300万円 |
有効投票数/その選挙区の議員定数×8分の1未満 |
|
比例代表 |
候補者1人につき600万円 |
没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2 |
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地 方 選 挙 |
東京都議会議員 |
60万円 |
有効投票数/その選挙区の議員定数×10分の1未満 |
|
東京都知事 |
300万円 |
有効投票数×10分の1未満 |
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港区議会議員 |
30万円 |
有効投票数/その選挙区の議員定数×10分の1未満 |
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港区長 |
100万円 |
有効投票数×10分の1未満 |
根拠規定:公職選挙法第92条、93条
選挙管理委員会が、立候補の届出手続や選挙運動についての注意事項などを説明します。
選挙の公示または告示日に提出する立候補届出書類について、事前に選挙管理委員会で誤りがないか審査します。
選挙の公示または告示日に選挙管理委員会へ立候補届出書類を提出し、選挙運動に必要な書類や物資を受け取ります。
※公職に就いている者が立候補した場合、届出が受理された時点でその職を辞したものとみなされ、自動失職となります。
<例>現職の港区議会議員が令和6年6月28日から令和10年6月27日を任期とする港区長選挙に立候補する場合
※一部例外として、任期が満了する同じ公職に立候補する場合在職のまま立候補することが可能です。
<例>令和5年4月30日任期満了の港区議会議員が令和5年5月1日から令和9年4月30日を任期とする港区議会議員選挙に立候補する場合
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局啓発・選挙係
電話番号:03-3578-2766
ファックス番号:03-3578-2774
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。