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更新日:2023年1月11日

立候補するには

 立候補の届出をするには、一定の年齢以上であることや、地方公共団体の議員の選挙では住所についての条件などがあります。また、各種書類の提出と合わせて供託金が必要になります。

 供託金とは、立候補の届出をする際に、法務局に預ける現金または国債証書のことで、選挙の種類により金額が異なります。選挙での候補者等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退したなどの場合は、供託金は全額没収され、国または地方公共団体に納められます。

港区議会議員選挙の立候補予定者説明会について

 4月23日(日曜)執行港区議会議員選挙に立候補を予定している人を対象に、届出手続き等についての説明会を開きます。事前申し込みは不要ですので、当日会場までお越しください。

 日  時:2月9日(木曜)午後2時から午後4時(予定)

 会  場:区役所9階911-913会議室

 入場制限:立候補予定者1人つき2人以内

  選挙の種類と供託額及び没収について

選挙の種類

供託金額

供託物没収点・その没収額 (記載のないものは全額)

衆議院小選挙区

300万円

有効投票数×10分の1未満

衆議院比例代表

候補者1人につき600万円
注記:候補者が重複立候補者の場合は、比例代表の供託額は300万円

没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)

参議院選挙区

300万円

有効投票数/その選挙区の議員定数×8分の1未満

参議院比例代表

候補者1人につき600万円

没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2

都道府県議会

60万円

有効投票数/その選挙区の議員定数×10分の1未満

都道府県知事

300万円

有効投票数×10分の1未満

指定都市の議会

50万円

有効投票数/その選挙区の議員定数×10分の1未満

指定都市の長

240万円

有効投票数×10分の1未満

そのほかの市の議会

30万円

有効投票数/その選挙区の議員定数×10分の1未満

そのほかの市の長

100万円

有効投票数×10分の1未満

町村長

50万円

有効投票数×10分の1未満

 

立候補の届出をするまでの手続き

1 選挙を執行する選挙管理委員会主催の立候補予定者説明会

選挙管理委員会が、立候補の届出手続や選挙運動についての注意事項などを説明します。

2 立候補届出書類の事前審査

選挙の公示または告示日に提出する立候補届出書類について、事前に選挙管理委員会で誤りがないか審査します。

3 立候補の届出

選挙の公示または告示日に選挙管理委員会へ立候補届出書類を提出し、選挙運動に必要な書類や物資を受け取ります。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局啓発・選挙係

電話番号:03-3578-2766

ファックス番号:03-3578-2774