ここから本文です。
1 投票箱等の送致
投票所は午後8時に閉鎖され、区内41箇所の投票所から開票所へ投票箱及び関係書類が送致されます。
2 投票箱の確認
開票管理者及び開票立会人が投票箱の鍵が閉まっているか確認をします。
3 開票開始
定刻になったら開票管理者による「開票開始宣言」後、投票箱から投票用紙を取り出します。
4 機械により投票用紙を候補者(政党等)に分類
1分間に約600枚分類することができる機械により、投票用紙を候補者(政党等)別に分類及び100票束にします。
5 投票用紙の点検
機械により分類された票を、事務従事者により1枚1枚表裏点検をします。(混入票がないかを確認します。)
6 投票用紙の計数
計数機により再度100票束かどうかを確認します。
7 候補者(政党等)別の100票束を500票束へ結束
候補者(政党等)別の100票束を5束集め500票束に結束します。
8 開票管理者及び開票立会人による点検
開票管理者及び開票立会人による候補者(政党等)別の有効票や事由別の無効票について点検をし、票の確定をします。
9 票の集計
候補者(政党等)別の有効票や事由別の無効票の集計をします。なお、集計された票は積載台に積まれます。
10 開票録の作成
すべての票について有効、無効が確定した数等を基に開票録を作成し、開票管理者及び開票立会人が署名や押印をします。
開票所で作成された開票録は、選挙長に送致され選挙会により、当選人が正式に決定されます。
11 投票用紙の封印
確定した票を箱詰めし、開票管理者及び開票立会人が封印します。なお、封印された票は任期満了まで保管されます。
候補者の有効・無効といったいわゆる、投票の効力は、開票管理者が開票立会人の意見を参考としながら、判例、実例等に従って決定することになります。次のような投票は無効とされます。
1 所定の用紙を用いない投票
2 候補者でない者の氏名を記載した投票
3 候補者となることができない者の氏名を記載した投票
4 一投票中に二人以上の候補者の氏名を記載した投票
5 被選挙権のない候補者の氏名を記載した投票
6 候補者の氏名のほか他事を記載した投票
(例:〇〇ガンバレ、〇〇必勝)※〇〇は、候補者氏名
7 候補者の氏名を自書しない投票
8 候補者のだれを書いたのか確認し難い投票
9 白紙投票
10 単に雑事を記載した投票
11 単に記号、符号を記載した投票
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局啓発・選挙係
電話番号:03-3578-2766
ファックス番号:03-3578-2774
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。