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更新日:2024年9月20日

在外選挙

在外選挙制度とは?

国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙での投票を国外でも行えるようにする制度です。

対象となる選挙等

衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

申請方法

在外登録申請方法は以下の2種類です。

1 出国時申請

国外への転出届をした後、転出予定日までに、区市町村の選挙管理委員会に直接申請(出国時申請)をすることができます。(郵送不可)

港区で申請できる者(以下の要件をすべて満たす方)

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 港区から国外へ転出届を提出した者
  • 港区の選挙人名簿に登録されている者

申請できる期間

国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで

必要書類

申請者本人が申請に来る場合
申請者から委任を受けた方が申請に来る場合

※上記の申請者が申請に来る場合の必要書類と以下の書類が必要です。

  • 申出書(PDF:128KB)
  • 委任を受けた方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)

申請先

港区選挙管理委員会事務局

港区芝公園1-5-25港区役所11階

※郵送による申請はできません

申請後申請書の記載に変更があった場合

その他

国外の住所を確認する必要があるため、出国後はお早目に在留届の手続きをしてください。なお、在留届の手続きをされないまま、転出届に記載された転出予定日から4か月を経過しますと出国時申請は無効となります。

2 在外公館申請

出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含む)に申請する方法

申請手続き方法(総務省HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

投票方法

投票は以下の3つの方法で行うことができます。

  1. 在外公館投票
  2. 郵便等投票
  3. 日本国内における投票

どの投票方法でも在外選挙人証を提示する必要があります。詳しくは投票方法(外務省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

在外選挙人登録の抹消

在外選挙人名簿に登録後、下記の事項に該当すると名簿から抹消され、在外投票ができなくなります。

  1. 死亡、または国籍を喪失したとき
  2. 日本国内の区市町村に区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から、4ヶ月を経過したとき
    ※港区に住所を定め、その4ヶ月以内に再度国外に転出した場合は、登録は抹消されません。
  3. 登録されるべきでなかったことが判明したとき

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3578-2766