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港区では、平成28年度から、区の契約に従事する労働者の良好な労働環境の着実な確保に向けて、区と契約する事業者の「労働法令の遵守状況等を確認」するとともに、「区ならではの最低賃金を設定」するなどの施策を実施します。
この度、「労働環境確保策に関する手引き」等を作成しましたので、御参照ください。
労働環境確保策に関する手引き(令和6年4月改定)(PDF:2,364KB)
港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱第5条に規定する最低賃金水準額については、次のとおりです。
契約締結後、区に提出いただく各種シートについては、次のとおりです。
労働者の方に制度を周知するため、ポスターを作成しましたので、現場又は職場に掲示するなど御活用ください。プリントアウトしたポスターの窓口配布または郵送をご希望の方は、契約係までご連絡ください。
第1回目:平成28年1月15日(金曜日)10時から11時まで
第2回目:平成28年1月19日(火曜日)10時から11時まで
第3回目:平成28年1月19日(火曜日)14時から15時まで
※全て同じ内容です。
赤坂区民センター(港区赤坂四丁目18番13号)
対象となる契約に関係する事業者
合計165名
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お問い合わせ
所属課室:総務部契約管財課契約係
電話番号:03-3578-2134
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。