現在のページ:トップページ > 区政情報 > 入札・契約 > 契約係からのお知らせ > 工事請負契約書約款第24条第1項から第4項まで(全体スライド条項)の規定の取扱いについて

ここから本文です。

更新日:2024年3月27日

工事請負契約書約款第24条第1項から第4項まで(全体スライド条項)の規定の取扱いについて

港区が発注・契約する工事において、工事請負契約書約款第24条第1項から第4項までの規定(以下、「全体スライド条項」という。)により、受注者が増額となる契約金額の変更を請求する場合の事務手続き方法は、下記のとおりです。

賃金水準の変動により契約金額を変更された場合は、下請企業との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について、一層の対応をするようお願いいたします。

なお、減額となる場合については、改めてお知らせいたします。

本規定に基づき、契約金額変更の請求を予定されている場合は、総務部契約管財課契約係まで、早めにご連絡ください。

1適用対象工事

全体スライドの適用対象工事は、次の全てに該当するものとします。

(1)契約日から12月を経過した工事(ただし、既に全体スライド条項又はインフレスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から12月を経過していること。)

(2)残工期が2月以上あること。

2定義

(1)請求日

全体スライド条項の規定により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とします。

(2)基準日

全体スライド条項の規定によるスライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。

請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算し、14日以内で発注者と受注者が協議して定める日とすることができます。

(3)残工期

基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに、契約変更を行っていない場合でも先行指示等により、工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。

(4)出来形数量

工事請負契約書約款第24条第3項の規定による既済部分に係る設計数量

(5)スライド額

工事請負契約書約款第24条第2項及び第3項の規定により契約変更の対象となる額

3申請方法

(1)変更請求

様式1-1「工事請負契約書約款第24条第1項から第4項までの規定による契約金額の変更について」を提出してください。

スライド条項を適用するかを判断するため、様式1-2「概算スライド額計算書」を添付してください。

(2)協議開始日及び基準日の通知

スライド額協議開始日及び基準日を決め、請求日から7日以内に、様式2「工事請負契約書約款第24条第3項に規定する基準日及び協議開始日について」により、受注者に通知します。

4出来形数量の確認

(1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、請求日から14日以内に基準日時点における出来形数量の確認を行います。受注者は、出来形数量の確認にあたり、必要な資料を提出してください。

(2)出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行います。

(3)出来形数量の基本的な扱い

ア現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱います。また下記の材料等についても、出来形数量として取り扱うことができるものとします。

イ工事設計内訳書で一式計上した仮設工事等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は、発注者の積算に係る数量とします。

ウ各工事におけるア及びイの詳細については、工事主管部署へ確認してください。

(4)受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとします。

5スライド額の算出

(1)スライド額は次式により算出します。

S=〔P2-P1-(P1×15/1000)〕

 

S:スライド額

P1:変動前残工事金額(契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)(税込み)

P1=α×Z1

P2:変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(P1)に相応する額)

P2=α×Z2

α:落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による)

Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額

Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額

 

(2)P1及びZ1の算出に用いる単価は、起工時における区の積算単価とします。

算出に用いる共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、起工時の率(基準日以前に契約変更を実施している場合は、変更契約時における率)とします。

(3)P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事にかかる全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。なお、消費税及び地方消費税の成立の改正による増加分は除きます。

共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率は、起工時の率(基準日以前に契約変更を実施している場合は、契約変更時における率)とします。

(4)P2及びZ2の算出に用いる単価については、基準日時点の区の積算単価とします。

(5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとします。

(6)発注者から協議書(様式3「工事請負契約書約款第24条第2項及び第3項の規定によるスライド額について(協議)」)により、受注者にスライド額(案)を提示します。異議のない場合は、スライド額協議開始日から14日以内に承諾書(様式4「工事請負契約書約款第24条第2項及び第3項の規定によるスライド額について(承諾)」)を提出してください。

(7)スライド請求を複数回行う場合については、(1)から(6)までと同様に実施します。この場合のスライド額算定において、基準日における契約金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとします。

なお、スライド額協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、様式5「工事請負契約書約款第24条第2項及び第3項の規定によるスライド額について(通知)」により、受注者に通知します。

6契約変更の時期

原則として、スライド額の決定後、速やかに契約変更の手続きを開始します。ただし、清算変更時点で行うこともできます。

7インフレスライド条項及び単品スライド条項の併用

(1)インフレスライド条項(工事請負契約書約款第24条第6項)により設定した基準日から12月経過後かつインフレスライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後に、全体スライド条項に基づくスライド請求をすることができます。

(2)全体スライド条項に基づき契約金額お変更を実施した後であっても、単品スライド条項(工事請負契約書約款第24条第5項)に基づく契約金額の変更を請求することができます。

8手続きの流れ

手続きの流れについては、別紙「全体スライドの手続きの流れ」を参照してください。

9書類提出及び問い合わせ先

総務部契約管財課契約係電話番号03-3578-2140

(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)

第24条発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。

2発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。

3変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者受注者協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

4第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。

全体スライド条項の手続きのフロー及び様式

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約係

電話番号:03-3578-2140