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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービス > 利用者負担の軽減 > 0歳から2歳までの児童発達支援等利用者負担額無償化について

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更新日:2025年9月8日

ページID:171103

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目次

0歳から2歳までの児童発達支援等利用者負担額無償化について

令和7年9月1日から、0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担額を無償化します。

事業内容

児童発達支援等を利用する0歳から2歳までの利用者負担額を無償化します。そのため、令和7年9月利用分以降の利用者負担額は、ご利用の児童発達支援事業所等にお支払いする必要がなくなります。
なお、利用者負担額以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いが必要です。

対象サービス

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

対象児童

対象サービスを利用する0歳から2歳までの児童(年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。)
※3歳から5歳までの児童の利用者負担額は国制度により既に無償化されています。

事業開始時期

令和7年9月1日

無償化までの流れ

  • 対象となる保護者様には、区民課窓口で申請案内を行います。または、障害者福祉課から申請案内を郵送します。
  • 無償化を希望する場合は、下記の申請フォームから申請又は申請案内に同封する申請書に必要事項をご記入の上、郵送してください。
    電子申請 https://logoform.jp/form/Mt5V/1168090
    郵送 〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号 港区障害者福祉課障害者事業所支援係 宛
  • 申請内容を確認後、助成決定通知と無償化対象である旨を記載した受給者証を発行します。
  • 区から発行された受給者証を、ご利用の児童発達支援事業所等に提示をお願いいたします。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業所支援係

電話番号:03-3578-2671(内線:2671)