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更新日:2023年12月1日
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利用者負担の軽減
国による負担軽減
(1)医療型障害児入所個別減免
医療型施設や療養介護を利用する人は、福祉サービスの定率負担額、医療費、食事療養費を合算して上限額が設定されます。
(2)高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費・高額障害児入所給付費
同一月内における、同一世帯の障害福祉サービス、介護保険サービス、障害児通所支援、障害児入所支援、補装具費の利用者負担額の合計が基準額を超える場合は、その超えた部分を償還します。
(3)新高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していて一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担を償還します。
(4)食費等実費負担の軽減措置
入所施設の食費や光熱水費等は、施設ごとに額が設定され、全額自己負担となっています。ただし、所得区分が生活保護、低所得の人は負担が軽減されます。
港区による負担軽減
(1)居宅介護費助成
同一月内における、同一世帯の居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援の利用者負担額の合計が18,600円を超える場合は、その超えた部分を償還します。
(2)統合上限額助成
同一月内における、同一世帯の障害福祉サービス、自立支援医療、補装具費、移動支援、日常生活用具(住宅設備改善を含む。)、障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額の合計が37,200円を超える場合は、その超えた部分を償還します。
(3)補装具費の支給対象の拡大
国の制度では支給対象とならない、区民税所得割額が46万円以上課税されている人についても、補装具費を支給します。