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更新日:2023年12月1日

福祉サービスの体系

障害者総合支援法に基づくサービス

障害者総合支援法による総合的な支援は、自立支援給付(介護給付、訓練等給付)と地域生活支援事業で構成されます。

介護給付

サービス名 サービス内容

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の生活に係る援助、通院の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者またはその他の障害者であって、常に介護が必要な人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護や調理、洗濯、掃除等の生活に係る援助、通院の介護等を総合的に行います。また、コミュニケーションの支援や外出時の移動介護、入院時の支援を行います。
(障害支援区分4以上で、所定の項目に該当する人が対象)

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を要する人の外出時に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)等、必要な援助を行います。

行動援護

知的障害または精神障害により行動上の困難さがあり、常に介護が必要な人に、危険を回避するために必要な援護および外出時における介護を行います。

療養介護

長期の入院による医療と常時介護を必要とする人に、医療機関への入院と併せて機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の場を提供します。
(原則として、障害支援区分3(施設へ入所する場合は区分4)以上の人が対象)

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な人で、意思疎通を図ることに著しい支障がある人のうち、四肢の麻痺および寝たきりの状態にある人ならびに知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人に、複数のサービスを包括的に行います。
(障害支援区分6で所定の項目に該当する人が対象)

施設入所支援

施設入所する人に、おもに夜間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、生活に関する相談および助言その他の日常生活の支援を行います。
(障害支援区分4(50歳以上の人にあっては区分3)以上の人が対象)

訓練等給付

サービス名 サービス内容

宿泊型自立訓練

日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している人に、一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練等を行います。

自立訓練
(機能訓練)

地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者に、一定の期間、身体的リハビリテーションの継続や身体機能向上のために必要な訓練を行います。

自立訓練
(生活訓練)

地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、支援が必要な障害者に、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する65歳未満の人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労継続支援(A型)

雇用契約の締結等により就労の機会や生産活動の機会を提供し、その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労継続支援(B型)

雇用契約に基づく就労が困難である人に就労の機会や生産活動の機会を提供し、その他の就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労定着支援

生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された人に対し、就労の継続を図るため、企業や関係医療機関との連絡調整、相談や指導・助言等の支援を行います。

自立生活援助

自宅で自立生活を営む人に、定期的な巡回や訪問、必要な情報提供や助言、相談や関係機関との連絡調整等を行い、日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

主な地域生活支援事業

サービス名 サービス内容

移動支援

社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等社会参加のための外出の際に必要となる移動の介護または付き添いで、原則として1日の範囲内で用務を終えるものを支援します。

意志疎通支援

意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対して、手話通訳者や要約筆記者等を派遣する事業等を行います。

相談支援

障害者(児)やその保護者からのさまざまな相談に応じ、必要な情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護のために必要な支援を行います。

地域活動支援センター

創作的活動または生産活動の機会を提供し、相談支援や障害福祉に対する理解促進のための情報提供などを行います。

日中一時支援

障害児等の家族の就労支援および障害児等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的に、障害児等の日中における活動の場を施設等に確保し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の支援を行います。

計画相談支援給付

サービス名 サービス内容

計画相談支援

障害者(児)やその保護者からの相談に応じ、必要な情報提供等を行います。また、介護給付、訓練等給付等の利用にあたり、サービス等利用計画案の作成やモニタリングを行います。

地域相談支援給付

サービス名 サービス内容

地域移行支援

入所施設や精神科病院等に入院している人に、住居の確保等地域生活に移行するために必要な相談、支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、緊急時に相談その他必要な支援を行います。

児童福祉法に基づくサービス

障害児通所支援

サービス名 サービス内容

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

児童発達支援と併せて、治療や医療的ケアなど必要な支援を行います。

放課後等デイサービス

授業の終了後または学校休業日に、児童発達センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害状態で外出することが著しく困難である障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

障害児相談支援

サービス名 サービス内容

障害児相談支援

障害児やその保護者からの相談に応じ、必要な情報提供等を行います。また障害児の通所支援等の利用にあたり、障害児支援利用計画案の作成やモニタリングを行います。

障害児入所支援

サービス名 サービス内容

福祉型障害児入所支援

障害児が入所し、保護、日常生活の指導および生活に必要な知識や技能の習得を受けるための施設です。

医療型障害児入所支援

医療と常時の介護が必要な障害児が入所し、医療機関への入院と併せて、保護、日常生活の指導および生活に必要な知識や技能の習得を受けるための施設です。

お問い合わせ

相談・申請 各総合支所 区民課 保健福祉係

  • ※ 障害児入所支援の相談・申請 児童相談所

よくある質問

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