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更新日:2022年12月1日
ページID:4331
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利用者負担のしくみ
利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みで、所得に応じた負担(サービス費の1割に相当する額)となっています。
介護給付費、訓練等給付費、障害児通所給付費および障害児入所給付費に係る所得区分および負担上限月額
利用者は、所得に応じて次の負担上限月額まで費用を負担します。利用したサービスにかかった費用の1割相当のほうが負担上限額よりも低い場合は、低いほうが負担額になります。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
|||
---|---|---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
|||
低所得 |
区市町村民税非課税世帯 |
0円 |
|||
一般1 |
障害者 |
負担上限 |
障害児 |
||
区市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。 |
9,300円 |
区市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
|
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
||||
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
世帯の収入状況を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 |
世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) |
障害者本人とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
就学前の障害児通所支援に係る多子軽減措置について
就学前の児童が、障害児通所支援を利用する場合に、所得や児童の人数により、第2子以降の児童の利用者負担額を軽減します。
対象者
- 就学前の障害児通所支援利用児童のうち、兄または姉が以下の施設に通う第2子以降の乳幼児
- 保育所
- 幼稚園
- 認定こども園
- 障害児通所支援事業所
- 家庭的保育事業
- 特別支援学校幼稚部 等
- 年収約360万円以下(区市町村民税の所得割額77,101円未満)の世帯である場合は、通所給付決定保護者と生計を同じくする兄姉(年齢問わず)の中で第2子以降の乳幼児
幼児教育無償化
満3歳になって初めての4月1日から3年間、次のサービスは、対象者の利用者負担が無料となります。
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設 等
- ※ 医療費や食事等の実費で負担するものは、無償化の対象外となります。
療養介護医療費、肢体不自由児通所医療費および障害児入所医療費に係る所得区分および負担上限月額
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護 | 0 円 |
低所得1 | 15,000 円 |
低所得2 | 24,600 円 |
一般(一般1・一般2) | 40,200 円 |