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利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みで、所得に応じた負担(サービス費の1割に相当する額)となっています。
利用者は、所得に応じて次の負担上限月額まで費用を負担します。利用したサービスにかかった費用の1割相当のほうが負担上限額よりも低い場合は、低いほうが負担額になります。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
|||
---|---|---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
|||
低所得 |
区市町村民税非課税世帯 |
0円 |
|||
一般1 |
障害者 |
負担上限 |
障害児 |
||
区市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。 |
9,300円 |
区市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
|
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
||||
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
世帯の収入状況を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 |
世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) |
障害者本人とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
就学前の児童が、障害児通所支援を利用する場合に、所得や児童の人数により、第2子以降の児童の利用者負担額を軽減します。
満3歳になって初めての4月1日から3年間、次のサービスは、対象者の利用者負担が無料となります。
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護 | 0 円 |
低所得1 | 15,000 円 |
低所得2 | 24,600 円 |
一般(一般1・一般2) | 40,200 円 |