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精神障害がある人が、一定の障害があることを証明するものです。この手帳を持っていることにより、さまざまな支援が受けられます。
1 診断書(所定の診断書用紙は各総合支所区民課にあります。)
または精神障害のために受給している障害年金証書等の写し(詳しくはお問い合わせください。)
2 マイナンバーカード等
3 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、無帽、上半身)
4 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
2年ごとに更新の手続きが必要です(更新は有効期間の終日の3か月前から申請ができます。)。
更新手続き開始前にLINEやSMSでご案内します(PDF:546KB)
精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載について(PDF:307KB)
中部総合精神保健センター(審査・交付について)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者給付係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。