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更新日:2025年4月25日
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食品に「栄養成分表示」や「広告」をする事業者の方へ
港区は、適正な食品表示、広告表示を推進します。
- 食品に栄養成分表示をするときは、食品表示法の「食品表示基準」を守ってください。
- 食品の広告で、何人も健康の保持・増進効果を謳うときは、科学的根拠がなければ表示できません。
食品表示法において、保健事項(栄養成分表示)が義務化されました。
平成27年4月1日施行された食品表示法は、「品質事項」(JAS法由来)、「衛生事項」(食品衛生法由来)、「保健事項」(健康増進法由来)から成ります。経過措置期間を経て、令和2年4月1日(生鮮食品は平成28年10月1日)から、表示の義務化が本格的にはじまりました。
食品表示を作成するときは、以下のページを参考にしてください。
消費者庁ホームページ「食品表示」
- 食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)
- 【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(外部サイトへリンク)
- 栄養成分表示について(外部サイトへリンク)
- 栄養機能食品について(外部サイトへリンク)
- 機能性表示食品について(外部サイトへリンク)
- 特定保健用食品について(外部サイトへリンク)
- 特別用途食品について(外部サイトへリンク)
- 食品表示に関するパンフレット(外部サイトへリンク)
東京都ホームページ「食品衛生の窓」
健康増進法第65条第1項(誇大表示の禁止)について
健康増進法第65条第1項は、健康保持増進効果等についての虚偽誇大表示を禁止しています。これは、実際には表示された健康保持増進効果等がない食品であるにもかかわらず、消費者がその表示を信じてしまい、効果を期待して飲み(食べ)続け、ひいては適切な診療機会を逸してしまう事態を防止することを目的としています。
健康増進法第65条第1項
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項((中略)「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください。
- 消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」(外部サイトへリンク)
食品表示の相談窓口
主な食品表示の相談窓口は、次のとおりです。
関連情報
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品栄養表示担当
電話番号:03-6400-0057
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。