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更新日:2025年4月2日
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食品に「栄養成分表示」や「広告」をする事業者の方へ
港区は、適正な食品表示、広告表示を推進します。
- 食品に栄養成分表示をするときは、食品表示法の「食品表示基準」を守ってください。
- 食品の広告で、何人も健康の保持・増進効果を謳うときは、科学的根拠がなければ表示できません。
食品表示法において、保健事項(栄養成分表示)が義務化されました。
平成27年4月1日施行された食品表示法は、「品質事項」(JAS法由来)、「衛生事項」(食品衛生法由来)、「保健事項」(健康増進法由来)から成ります。経過措置期間を経て、令和2年4月1日(生鮮食品は平成28年10月1日)から、表示の義務化が本格的にはじまりました。
はじめて栄養成分表示を作成する事業者の方へ
作成マニュアル
栄養成分表示を作成するときは、次のマニュアルを参考にしてください。
食品表示法に関する法令等
- 消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」(外部サイトへリンク)
- 消費者庁ホームページ「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」(【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ)(外部サイトへリンク)
機能性表示食品関連
食品表示法に関する制度のリーフレット類です。
- 新しい食品表示制度(消費者庁)(PDF:1,232KB)
- 早わかり食品表示ガイド(事業者向け)食品表示基準に基づく表示(令和6年9月改訂版:消費者庁)(PDF:6,966KB)
- 栄養機能食品とは(消費者庁)(PDF:250KB)
- 食品表示法ができました!(東京都)(PDF:1,181KB)
※食品表示法(品質事項、衛生事項、保健事項)すべてが掲載されているリーフレットは、下記の東京都のホームページを参照してください。
健康増進法第65条第1項(誇大表示規制)
誇大表示規制は、食品の広告で食品表示責任者や放送局・広告代理店等の広告媒体者(以下、事業者)が自己責任において健康の保持増進効果を任意に表示するものが、著しく事実に相違する、著しく人を誤認させる、実際の物より優良である等、一般消費者に誤認される広告表示に対して事後規制するものです。
- 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(冊子)(消費者庁:令和4年12月5日)(PDF:4,196KB)
- 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(要約版)(消費者庁:平成28年11月作成)(PDF:2,333KB)
- 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁:令和4年12月5日)(PDF:2,886KB)
広告表示の基本的な考え方
事業者が「こんな広告をしてもよいかな?」や、広告の事前チェックで迷ったときは、広告が科学的根拠、合理的根拠に裏付けされた証拠・事実に基づいているか事業者責任で確認し、正しい情報を消費者へ伝達することを徹底してください。
特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に、食品の持つ効能や機能を表示することはできません。(消費者庁)
商品の広告・表示を行う際の事業者のあり方
判例(平成21年(行ケ)第45号ミュー株式会社による審決取消訴訟 東京高裁平成21年11月26日判決)
「事業者は、商品広告・表示を行う場合には、予め広告・表示の裏付けとなる合理的な根拠となる資料を有した上で広告・表示をすべきである」という、事業者の在り方に関する東京高裁の考え方が示されました。
食品の科学的根拠・合理的根拠の考え方
食品安全委員会は、健康食品について消費者に向けた19個のメッセージの中で、健康食品についての情報が正しいかどうか見極めるためのチェック項目を示しています。消費者向けのメッセージですが、食品関連事業者の皆さんにとっても食品の科学的根拠・合理的根拠の考え方を理解するのに役立つ内容ですので、広告作成時に確認してください。また、国立研究開発法人医療基盤・健康・栄養研究所及び日本健康・栄養食品協会が提供している資料も確認してください。
健康食品についての情報が正しいかどうかの見極め方
- 「効いた」という体験談ではないか。(体験談は有効性を示す根拠にはなりません。)
- 「効いた」というデータは、人の試験ではなく動物や細胞の試験によるデータではないか。(動物実験の結果はそのまま人に当てはめられません。人で追試した場合、しばしば動物実験で期待されていた効果とは違う結果が見られます。)
- データは、学会発表ではなく、論文報告されたものか。(学会発表だけでは信頼性が低く、科学的評価の対象になりません。)
- 人での試験データは、その「健康食品」を摂ったグループと摂っていないグループで客観的に効果が比較されているか。試験に参加している人数は十分か。(少人数では、実際には効果がなくても、たまたま効果があるかのような結果が見られる場合があります。)
- 上記のような人での試験が、1つだけではなく複数行われて、同じような結果が出ているか。
(内閣府食品安全委員会e-マガジン【読み物版】生活の中の食品安全 いわゆる「健康食品」について その2 Q&A平成30年2月23日配信より抜粋)
項番9、「情報の出どころを確認しよう」をご覧ください。
その他の食品の広告関係公表文書等
- 「特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について」の一部改正について(消費者庁:令和6年12月10日)
- 打消し表示に関する実態調査報告書の公表について(概要)(消費者庁:平成29年7月14日)(PDF:1,100KB)
- 無承認無許可医薬品の指導取締りについて(厚生労働省薬生発0331第33号:令和2年3月31日付改正全文)(PDF:371KB)
- 保健機能食品以外の食品における表示の適正化について(協力要請)(平成27年3月31日付消表対第446号)(PDF:1,234KB)
食品表示の相談窓口
主な食品表示の相談窓口は、次のとおりです。
相談は保健所の担当へ
食品の栄養成分表示でおかしな表示や、身の回りの食品の広告で、著しく事実に相違する、又は著しく人を誤認させるような表示を見かけたら、保健所の担当にご連絡ください。
関連情報
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品栄養表示担当
電話番号:03-6400-0057
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。