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事業者は行政手続などの際には、従業員などのマイナンバーを適切に取り扱わねばなりません。
マイナンバーを取り扱う際は、次のルールを守り個人情報の保護に努めてください。
・マイナンバーの取得・利用・提供は、法令で定められた場合だけ
・これ以外では、「取れない」「使えない」「渡せない」
・必要がある場合だけ保管
・必要がなくなったら廃棄委託のルール
・委託先を「しっかり監督」
・再委託は「許諾が必要」
・漏えいなどを起こさないために書類やデータは「しっかり管理」
・「マイナンバーカードは⾝分証明書としてご利⽤いただけます(内閣官房・内閣府)」(PDF:273KB)
・リーフレット「事業者の皆さんマイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか」(PDF:1,136KB)
・「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」(PDF:132KB)
「個人情報保護法」の解釈や制度一般に関する疑問にお答えします。
電話03-6457-9849
受付時間:平日の午前9時30分から午後5時30分(土曜、日曜、祝日および年末年始を除く)
マイナンバーのトラブルはお問い合わせください。
電話03-6457-9585
受付時間:平日の午前9時30分から午後5時30分(土曜、日曜、祝日および年末年始を除く)
社会保障・税番号制度(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:総務部総務課個人情報保護・情報公開担当
電話番号:03-3578-2064
ファックス番号:03-3578-2976
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。