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更新日:2024年4月1日

学童クラブ育成料について

区では、安定的に学童クラブを運営するとともに、サービスを受ける方への負担を明確化し、公平性を保つ観点から、学童クラブを利用している児童の保護者のみなさまに、学童クラブ育成料をお支払いいただきます。

金額

月額3,000円

※育成料のほか、おやつ代・お楽しみ会費(月額2,000円)を別途徴収します。

※出席日数に関わらず、在籍している月は育成料を徴収します。

※入会月と退会月のみ、在籍日数が15日以下となる場合に、その月の育成料は1,500円となります。

減免制度

区の子育て支援施策として、対象世帯は育成料の全額免除が可能です。

事前申請が必要です。

申請がないと免除することはできません。

前年度以前に免除されていた場合でも、年度が変わるたびに申請が必要です。

【対象者】

  • 生活保護受給世帯
  • 区市町村民税非課税世帯
  • 児童扶養手当受給世帯
  • 低所得世帯(就学援助受給世帯、生活保護に準ずる世帯)※
  • 兄弟・姉妹で港区が運営する学童クラブを利用している第2子以降

※低所得世帯は、令和5年中の世帯全員の所得額が基準所得額に該当する方が対象となります。目安となる基準所得額は、家族構成・年齢・人数等の条件により、各家庭で異なります。私立やインターナショナルスクールに通っている児童の世帯も対象となります。生活保護に準ずる世帯の例は以下のとおりです。

世帯人数

家族構成(モデルケース)

基準所得額の目安

2人

母30歳・子(小1=6歳)

約300万円以下

3人

父35歳・母30歳・子1人(小2=7歳)

約362万円以下

4人

父40歳・母35歳・子2人(中1=12歳、小3=8歳)

約436万円以下

5人

父40歳・母40歳・子3人(中2=13歳、小4=9歳、2歳)

約495万円以下

6人

父45歳・母40歳・祖母70歳・子3人(中3=14歳、小5=10歳、5歳)

約548万円以下

【申請方法】

電子申請(外部サイトへリンク)又は以下の必要書類を郵送または持参により提出してください。

必要書類

  1. 学童クラブ育成料減額・免除申請書(PDF:60KB)学童クラブ育成料減額・免除申請書記入例(PDF:110KB)
  2. 添付書類(PDF:601KB)

※添付書類の有無や内容は、対象世帯により異なります。

提出期限

  • 令和6年4月1日入会の場合、令和6年4月4日(木曜日)までに申請してください。
  • 上記以外の場合、入会決定後、速やかに申請してください。

提出先

〒105-8511

港区芝公園1丁目5番25号

港区役所7階 子ども若者支援課 子ども若者支援係

適用開始月

申請月からの適用となります。過去に遡って適用することはできません。

適用期間

申請月から年度末まで

支払方法

口座振替をご利用ください。

口座振替には事前手続きが必要ですので、以下のとおり手続きをお願いします。

手続き方法

Web口座振替受付サービス専用サイト(外部サイトへリンク)にて、必要情報の入力等をお願いします。

サービスの詳細については区ホームページ(Web口座振替受付サービス)をご覧ください。

手続き期限

開始希望月の前月25日までに手続きしてください。

引落日

毎月月末(金融機関等の休業日の場合は翌営業日)

学童クラブ育成料の手続き方法等の詳細は、以下の資料をご参照ください。

学童クラブ育成料について(PDF:348KB)

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども若者支援係

電話番号:03-3578-2434

ファックス番号:03-3578-2384