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特別児童扶養手当について知りたい。
心身に重度または中度程度の障害(身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、愛の手帳1度~3度程度、内部障害・精神障害・疾病など法令により定められた程度の障害)のある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に、手当を支給します。
ただし、児童が施設に入所している場合は対象外となりますが、入所内容によっては対象となりますのでご相談下さい。
受給するためには申請手続が必要になります。詳細な内容や申請手続などについては、ご住所を担当している各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせ下さい。
各総合支所区民課保健福祉係
20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者
来庁
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
参照Q:児童育成手当について知りたい。
参照Q:水道料金、下水道料金の減免(減額)制度はありますか。
各総合支所区民課保健福祉係
子ども若者支援課子ども給付係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
子ども若者支援課子ども給付係 03-3578-2432