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更新日:2018年5月2日

公害健康被害補償

事業の目的

大気汚染等の影響による健康被害に係る損害を補填するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業を行なうことにより、被害者等の保護及び健康の確保を図ります。

対象

大気汚染の影響による疾病と認定され、公害医療手帳の交付を受けている人。なお、法改正により、昭和63年3月1日以降、新規の認定申請はできなくなりました。

事業の詳細

補償給付

認定を受けている人は、療養の給付(または療養費の支給)のほか、疾病による障害の程度等に応じ、障害補償費、療養手当の支給等の補償給付が受けられます。また、認定を受けている人が認定疾病に起因して死亡されたときは、遺族に遺族補償費(または遺族補償一時金)が、葬祭を行った人に葬祭料が支給されます。

その他(公害保健福祉、健康被害予防事業) 

公害の認定を受けている人の健康の回復・保持・増進を図るためのリハビリテ-ション(ぜん息教室)事業や大気汚染の影響による健康被害を予防するための機能訓練(サマーキャンプ等)事業を行っています。

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課公害補償担当

電話番号:03-6400-0082