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公害健康被害補償制度は、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、大気の汚染等の影響により健康被害を受けた方に対し、その受けた損害をてん補するために療養の給付や障害補償費の支給などを行うと共に、被害者の福祉に必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者の迅速かつ公平な保護及び健康の確保を図ることを目的として、昭和49年に誕生しました。
なお、昭和63年3月1日の法改正により港区は、第一種地域(著しい大気汚染が生じ、その影響により気管支ぜん息などの疾病が多発している地域)の指定が解除され、現在、新規の認定申請は行っていません。
指定疾病(慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ並びにこれらの続発症)で認定された方に「公害医療手帳」を交付しています。「公害医療手帳」をお持ちの方は、療養費・障害補償費等の補償給付が受けられます。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課公害補償担当
電話番号:03-6400-0082(内線:3872)
ファックス番号:03-3455-4420
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。