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更新日:2024年11月20日

医療機関・調剤薬局の関係者の皆様へ ~ 公害診療・公害調剤等について ~

 港区では公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気汚染による健康被害を受けたと認定した患者(被認定者)さんに「公害医療手帳」を発行しています。
 公害医療手帳に記載されている認定疾病(気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)及びその続発症に係る医療費については、港区が全額負担します。

 健康保険法に規定する保険医療機関及び保険薬局、生活保護法に規定する医療機関等、いわゆる健康保険などを取り扱っている医療機関は「公害健康被害の補償等に関する法律」により、原則として全て公害医療機関となります。

公害医療の範囲

医療の範囲

 本制度の対象となる医療の範囲は次のとおりです。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 居宅における診療上の管理及びその療養に伴う世話、その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護
  6. 移送

 

対象疾病

公害医療手帳に記載されている認定疾病

① 気管支ぜん息 ② 慢性気管支炎 ③ ぜん息性気管支炎 ④ 肺気しゅ

※ 被認定者の「資格」及び「認定疾病」の種類については、公害医療手帳で必ずご確認ください。

 

請求方法及び支払いについて

請求方法

「公害(診療・調剤等)報酬請求書」に「公害(診療・調剤等)明細書」を添えてご請求ください。請求書・明細書は、以下「各様式等」からダウンロードできます。また、レセコン等から同じ内容が出力できる場合、そちらもご利用いただけます。

 

請求先(問い合わせ先)

港区みなと保健所 保健予防課 公害補償担当
〒108-8315 東京都港区三田1丁目4番10号
電話:03-6400-0082(直通)

※上記、保健予防課 公害補償担当までご郵送ください。

 

請求書・レセプトの受付締切り

毎月10日必着厳守(土・日・祝日の場合はその前日又は前々日)

 

医療費等の決定

 請求された医療費は、「港区公害健康被害補償診療報酬等審査会」に諮問し、診療・調剤等の内容及び算定額について審査を行ったうえで支払額を決定します。
 決定後、請求者へお知らせします。審査会が必要と認めるときは、診療内容等に関する詳記や資料の添付をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。

 

支払方法

 指定の銀行口座へ振込みます。

 初めて当区へ請求する場合は、振込先を登録しますので、「支払金口座振替依頼書」を提出してください。

 

各種様式等 

公害診療

公害調剤

公害訪問看護

その他注意事項

  1. 請求書の提出は、毎月10日(10日が土・日・祝日に当たる場合はその前日)までに到着するよう下記まで送付してください。
  2. 「支払金口座振替依頼書」は、初回請求時のみ提出してください。
     口座、医療機関コード、医療機関名等が変更になった場合、変更用の依頼書の提出をしてください。
  3. 診療月がまたぐ場合は各月ごとに請求書を作成してください。
  4. 一か月の診療日数が4日または金額が10万円を超える場合、5万円を超える調剤は症状詳記が必要となります。

 




 
 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課公害補償担当

電話番号:03-6400-0082(内線:3872)

ファックス番号:03-3455-4460