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港区では公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気汚染による健康被害を受けたと認定した患者(被認定者)さんに「公害医療手帳」を発行しています。
公害医療手帳に記載されている認定疾病(気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)及びその続発症に係る医療費については、港区が全額負担します。
健康保険法に規定する保険医療機関及び保険薬局、生活保護法に規定する医療機関等、いわゆる健康保険などを取り扱っている医療機関は「公害健康被害の補償等に関する法律」により、原則として全て公害医療機関となります。
本制度の対象となる医療の範囲は次のとおりです。
公害医療手帳に記載されている認定疾病
① 気管支ぜん息 ② 慢性気管支炎 ③ ぜん息性気管支炎 ④ 肺気しゅ
※ 被認定者の「資格」及び「認定疾病」の種類については、公害医療手帳で必ずご確認ください。
「公害(診療・調剤等)報酬請求書」に「公害(診療・調剤等)明細書」を添えてご請求ください。請求書・明細書は、以下「各様式等」からダウンロードできます。また、レセコン等から同じ内容が出力できる場合、そちらもご利用いただけます。
港区みなと保健所 保健予防課 公害補償担当
〒108-8315 東京都港区三田1丁目4番10号
電話:03-6400-0082(直通)
※上記、保健予防課 公害補償担当までご郵送ください。
毎月10日必着厳守(土・日・祝日の場合はその前日又は前々日)
請求された医療費は、「港区公害健康被害補償診療報酬等審査会」に諮問し、診療・調剤等の内容及び算定額について審査を行ったうえで支払額を決定します。
決定後、請求者へお知らせします。審査会が必要と認めるときは、診療内容等に関する詳記や資料の添付をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。
指定の銀行口座へ振込みます。
初めて当区へ請求する場合は、振込先を登録しますので、「支払金口座振替依頼書」を提出してください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課公害補償担当
電話番号:03-6400-0082(内線:3872)
ファックス番号:03-3455-4460
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。