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更新日:2023年2月21日

広報みなと2023年2月21日号
高齢者関連情報
高額介護合算療養費のお知らせ

対象期間中の医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により、その差額がそれぞれの制度から支給されます。

対象

世帯内で同一の医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度)の加入者

対象期間

令和3年8月1日から令和4年7月31日の1年間

高額介護合算療養費の計算および手続き

払い戻しの対象となる人がいる世帯等には、2月下旬以降に申請書を郵送します。

ただし、対象期間中に港区国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入または喪失した場合、通知が届かないことがあります。詳しくは、お問い合わせください。

高額介護合算療養費は、事由発生日から2年を経過すると、時効となり申請できませんので、ご注意ください。

自己負担限度額について

高額介護合算療養費の自己負担限度額については、港区ホームページの他、担当部署の窓口で配布しているパンフレットをご覧ください。

問い合わせ

後期高齢者医療制度について

  • 国保年金課高齢者医療係
    電話:03-3578-2654から2659

国民健康保険について

  • 国保年金課給付係
    電話:03-3578-2640から2642

介護保険について

  • 介護保険課介護給付係
    電話:03-3578-2877から2880

よくある質問

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