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同一世帯で1年間に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるとき、その差額がそれぞれの制度から支給されます。
※月単位での高額療養費および高額介護(予防)サービス費で支給された分は除きます。
毎年8月1日~翌年7月31日までの期間を計算します。
基準日(7月31日)に港区の後期高齢者医療制度に加入している人で、対象期間に後期高齢者医療制度、介護保険とも資格の異動がなく、支給の対象となる被保険者には、基準日の翌年の3月頃に広域連合から申請書を郵送します。
対象期間中に資格の異動があった場合、申請書が送られない場合もありますので、高齢者医療係へご連絡ください。
また、対象期間中に後期高齢者医療制度に加入した場合、申請には前の医療保険者および介護保険者から交付された「自己負担額証明書」が必要となります。
負担割合 | 所得区分 |
後期高齢者医療制度 +介護保険制度 |
|
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
212万円 | |
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
141万円 | ||
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
67万円 | ||
1割 | 一般 | 56万円 | |
住民税 非課税等 |
区分Ⅱ | 31万円 | |
区分Ⅰ | 19万円 |
※後期高齢者医療制度における自己負担限度額は保険適用のものに限ります。
※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-3578-2654~2659
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。