ここから本文です。

更新日:2023年5月17日

高額療養費支給制度

被保険者の医療費負担が重くなりすぎないよう、外来・入院とも1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。
1か月の医療費が自己負担額を超えた場合は、診療を受けた月からおおよそ4か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が東京都後期高齢者医療広域連合から送られてきます。申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が後日、支給されます。一度申請いただくと、2回目以降の申請は原則不要で、診療月のおおよそ4か月後にお支払いします。(支給の際は決定通知をお送りします)

なお、区分Ⅰ、Ⅱの人が、医療機関等の窓口で『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示した場合、高額療養費を後日支給するのではなく、窓口での支払いが限度額までとなります。(医療機関により取り扱いがない場合があります)

また、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により『限度額適用認定証』の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。

自己負担割合が「2割」となる人への負担軽減(配慮措置)

令和4年10月1日から、自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されるため、自己負担限度額は以下の表のとおりとなります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担限度額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給します。

【1か月の自己負担限度額(令和4年9月30日まで)】

負担

割合

所得区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
3割 現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
< 140,100円※3 >
現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
< 93,000円※3 >
現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
< 44,400円※3 >
1割 一般 18,000円
(144,000円※2)
57,600円
< 44,400円※3 >
住民税
非課税等※1
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ

15,000円

【1か月の自己負担限度額(令和4年10月1日から)】

負担
割合
所得区分 外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
< 140,100円※3 >
現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
< 93,000円※3 >
現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
< 44,400円※3 >
2割 一般Ⅱ 6,000円+(10割分の医療費-30,000)×10%または18,000円のいずれか低い方(144,000円※2) 57,600円
< 44,400円※3 >
1割 一般Ⅰ 18,000円
(144,000円※2)
57,600円
< 44,400円※3 >
住民税
非課税等※1
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

※1 区分Ⅱ・・住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない人

        区分Ⅰ・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の人(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は
         給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
        または
         イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人

※2 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち、基準日(計算期間の末日)時点で一般区分である被保険者について、月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。

※3 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当に含みます。

次の点にご注意ください

  • 入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは払い戻しの対象になりません。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに適用します)。

申請先

  • 各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
  • 台場分室
  • 国保年金課高齢者医療係

高額療養費支給申請に係る通知文の誤表記について

令和5年5月10日に東京都後期高齢者医療広域連合が発送した「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」について誤表記があることが判明しました。

誤表記があった発行物

令和5年5月10日に発送した東京都後期高齢者医療広域連合が発送した「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」

誤表記の内容

5.申請方法(1)郵送で申請する場合

誤:被保険者本人のマイナンバーカード又はマイナンバーの通知カード*

正:被保険者本人のマイナンバーカード又はマイナンバーの通知カード*の写し

 

*郵送にて申請いただく場合は、マイナンバーカード又はマイナンバーの通知カードの原本を同封しないようお願いいたします。

詳細につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-3578-2654~2659