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更新日:2026年8月1日

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高額療養費支給制度

高額療養費

同一の月内に医療費の自己負担額が高額になった場合、下記の表1・表2の自己負担額を超えた金額が、高額療養費として後から支給されます。対象者には申請書を郵送します。一度申請いただくと振込口座が登録されますので、次回以降は改めて申請しなくても登録口座に振り込まれるようになります。申請書の送付及び高額療養費の支給は、いずれも診療月から最短で4か月後にされます。

なお、医療機関等の窓口でマイナ保険証又は限度区分を記載した資格確認書を提示した場合は、高額療養費を後日支給するのではなく、窓口での支払いが限度額までとなります。(医療機関により取り扱いがない場合があります)

 

表1【1か月の自己負担限度額】(令和8年7月診療分まで)

負担
割合
所得区分 外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
< 140,100円※2 >
現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
< 93,000円※2 >
現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
< 44,400円※2 >
2割 一般Ⅱ

18,000円

(年間上限144,000円※3)

57,600円
< 44,400円※2 >
1割 一般Ⅰ 18,000円
(年間上限144,000円※3)
57,600円
< 44,400円※2 >
住民税
非課税等※1
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

 

表2【1か月の自己負担限度額】(令和8年8月から令和9年7月診療分まで)

負担
割合
所得区分 外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%
< 140,100円※2 >

(年間上限1,680,000円※4)

現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%
< 93,000円※2 >

(年間上限1,110,000円※4)

現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%
< 44,400円※2 >

(年間上限530,000円※4)

2割 一般Ⅱ

22,000円

(年間上限216,000円※3)

61,500円
< 44,400円※2 >

(年間上限530,000円※4)※5

1割 一般Ⅰ

22,000円

(年間上限216,000円※3)

61,500円
< 44,400円※2 >

(年間上限530,000円※4)※5

住民税
非課税等※1
区分Ⅱ

11,000円

(年間上限96,000円※3)

25,700円

< 24,600円※2 >

(年間上限290,000円※4)

区分Ⅰ 8,000円

15,700円

(年間上限180,000円※4)


※1 区分Ⅱ・・世帯全員が住民税非課税である人のうち、区分Ⅰに該当しない人

        区分Ⅰ・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の人(公的年金収入は806,700円(令和8年8月1日以降は826,500円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、又はイ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人

※2 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、社保、共済)で該当していた回数は含みません。

※3 高額療養費(外来年間合算)を参照

※4 令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは、8月から翌年7月までを指します。

※5 一部41万円の場合があります。

次の点にご注意ください

  • 入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは払い戻しの対象になりません。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの人を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに適用します)。

高額療養費(外来年間合算)

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(下記※参照)で自己負担割合が1割又は2割の人の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

  • 過去に高額療養費(1か月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある人は、原則申請不要です。
  • 新規に申請が必要となる人には、毎年2月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。届きましたら、同封の返信用封筒で返送してください。

※計算期間の基準日は、原則7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。

※計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた人については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。

※計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。

申請先

  • 各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
  • 台場分室
  • 国保年金課高齢者医療係

 

 

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-3578-2654~2659