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更新日:2022年7月1日

保険料の軽減措置

保険料の額は、加入者一人あたり均等に課される「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」の合計額となります。(※保険料の100円未満は切捨て)

保険料の軽減措置について(軽減の手続きは必要ありません。)

1.所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」により、下表の所得割額の軽減が適用されます。『賦課のもととなる所得金額』とは、前年の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円※合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円です)を控除した額です。

 

所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額(年金収入の場合)

所得割額の軽減割合

15万円(年金収入168万円)以下

所得割額を50%軽減

20万円(年金収入173万円)以下

所得割額を25%軽減

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

 

2.均等割額の軽減

後期高齢者医療制度の保険料については、低所得者ほど負担を少なくする観点から、被保険者均等割を所得に応じて7割、5割、2割の3段階で軽減します。同一世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等の合計」により、下表の軽減が適用されます。公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。この高齢者特別控除は軽減基準所得を判定するときのみ適用し、所得割額の計算では適用されません。

 

均等割額の軽減(軽減前の均等割額は46,400円)

軽減割合 総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減後の金額

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 13,920円

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+28.5万円×(被保険者数)以下 23,200円

2割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+52万円×(被保険者数)以下 37,120円

年金または給与所得者の合計数とは、「公的年金等収入が125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」世帯主および被保険者数の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。

軽減該当世帯の保険料計算の例

例)夫婦2人世帯(いずれも75歳以上)で公的年金収入が世帯主170万円、配偶者80万円の場合

所得割額の計算

世帯主:170万円(年金収入)-110万円(年金控除)-43万円(基礎控除)=17万円(賦課のもととなる金額)…所得割額の25%軽減に該当
17万円×9.49%×0.75=12,099円…世帯主の所得割額
配偶者:80万円(年金収入)-110万円(年金控除)-43万円(基礎控除)…賦課のもととなる金額が0円を下回るので所得割額がかかりません。

均等割額の計算

世帯主:170万円(年金収入)-110万円(年金控除)-15万円(高齢者特別控除)
=45万円(軽減基準所得)…a
配偶者:80万円(年金収入)-110万円(年金控除)-15万円(高齢者特別控除)
=0円(軽減基準所得)…b
a+b=45万円(世帯の軽減基準所得)
世帯の軽減基準所得が45万円により5割軽減に該当。一人あたりの均等割額は23,200円になります。
世帯主:46,400円×0.5=23,200円
配偶者:46,400円×0.5=23,200円

年間保険料(所得割額+均等割額)

世帯主:23,200円(均等割額)+12,099円(所得割額)=35,200円(百円未満切捨)
配偶者:23,200円(均等割額)+0円(所得割額)=23,200円(百円未満切捨)

単身世帯で本人の収入が年金のみの場合
年金収入額 140万円 160万円 170万円 200万円 250万円
  均等割軽減率 7割軽減 7割軽減 5割軽減 2割軽減 軽減なし
均等割額 13,920円 13,920円 23,200円 37,120円 46,400円
  所得割軽減率 - 50% 25% 軽減なし 軽減なし
所得割額 0円 3,321円 12,099円 44,603円 92,053円
年間保険料 13,900円 17,200円 35,200円 81,700円 138,400円

 

夫婦二人世帯で、世帯主の収入が年金のみ、配偶者の収入が年金80万円の場合
本人の年金収入額 140万円 160万円 170万円 240万円 280万円

本人の

保険料

 

均等割軽減率

7割軽減

7割軽減

5割軽減

2割軽減

軽減なし

均等割額 13,920円 13,920円 23,200円 37,120円 46,400円
 

所得割軽減率

- 50% 25% 軽減なし 軽減なし
所得割額 0円 3,321円 12,099円 82,563円 120,523円
年間保険料 13,900円 17,200円 35,200円 119,600円 166,900円
配偶者の保険料  

均等割軽減率

7割軽減

7割軽減

5割軽減

2割軽減

軽減なし
均等割額 13,920円 13,920円 23,200円 37,120円 46,400円
  所得割軽減率 - - - - -
所得割額 0円 0円 0円 0円 0円
年間保険料 13,900円 13,900円 23,200円 37,100円 46,400円

3.被用者保険の被扶養者だった人の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった人の均等割額は、次のとおりです。

加入から2年を経過する月まで5割軽減

所得割額は、当面の間かかりません。

なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など、使用者から賃金を受け取って労働に従事する人が加入する保険のことです。国民健康保険に加入されていた人は対象となりません。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-3578-2654~2659