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保険料の額は、加入者一人あたり均等に課される「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」の合計額となります。(※保険料の100円未満は切捨て)
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」により、下表の所得割額の軽減が適用されます。『賦課のもととなる所得金額』とは、前年の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円※合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円です)を控除した額です。
所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額(年金収入の場合) |
所得割額の軽減割合 |
---|---|
15万円(年金収入168万円)以下 |
所得割額を50%軽減 |
20万円(年金収入173万円)以下 |
所得割額を25%軽減 |
※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。
後期高齢者医療制度の保険料については、低所得者ほど負担を少なくする観点から、被保険者均等割を所得に応じて7割、5割、2割の3段階で軽減します。同一世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等の合計」により、下表の軽減が適用されます。公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。この高齢者特別控除は軽減基準所得を判定するときのみ適用し、所得割額の計算では適用されません。
均等割額の軽減(軽減前の均等割額は46,400円)
軽減割合 | 総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減後の金額 |
|
---|---|---|---|
7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 13,920円 | |
5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+28.5万円×(被保険者数)以下 | 23,200円 | |
2割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+52万円×(被保険者数)以下 | 37,120円 |
年金または給与所得者の合計数とは、「公的年金等収入が125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」世帯主および被保険者数の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。
例)夫婦2人世帯(いずれも75歳以上)で公的年金収入が世帯主170万円、配偶者80万円の場合
世帯主:170万円(年金収入)-110万円(年金控除)-43万円(基礎控除)=17万円(賦課のもととなる金額)…所得割額の25%軽減に該当
17万円×9.49%×0.75=12,099円…世帯主の所得割額
配偶者:80万円(年金収入)-110万円(年金控除)-43万円(基礎控除)…賦課のもととなる金額が0円を下回るので所得割額がかかりません。
世帯主:170万円(年金収入)-110万円(年金控除)-15万円(高齢者特別控除)
=45万円(軽減基準所得)…a
配偶者:80万円(年金収入)-110万円(年金控除)-15万円(高齢者特別控除)
=0円(軽減基準所得)…b
a+b=45万円(世帯の軽減基準所得)
世帯の軽減基準所得が45万円により5割軽減に該当。一人あたりの均等割額は23,200円になります。
世帯主:46,400円×0.5=23,200円
配偶者:46,400円×0.5=23,200円
世帯主:23,200円(均等割額)+12,099円(所得割額)=35,200円(百円未満切捨)
配偶者:23,200円(均等割額)+0円(所得割額)=23,200円(百円未満切捨)
年金収入額 | 140万円 | 160万円 | 170万円 | 200万円 | 250万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
均等割軽減率 | 7割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし | |
均等割額 | 13,920円 | 13,920円 | 23,200円 | 37,120円 | 46,400円 | |
所得割軽減率 | - | 50% | 25% | 軽減なし | 軽減なし | |
所得割額 | 0円 | 3,321円 | 12,099円 | 44,603円 | 92,053円 | |
年間保険料 | 13,900円 | 17,200円 | 35,200円 | 81,700円 | 138,400円 |
本人の年金収入額 | 140万円 | 160万円 | 170万円 | 240万円 | 280万円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人の 保険料 |
均等割軽減率 |
7割軽減 |
7割軽減 |
5割軽減 |
2割軽減 |
軽減なし |
|
均等割額 | 13,920円 | 13,920円 | 23,200円 | 37,120円 | 46,400円 | ||
所得割軽減率 |
- | 50% | 25% | 軽減なし | 軽減なし | ||
所得割額 | 0円 | 3,321円 | 12,099円 | 82,563円 | 120,523円 | ||
年間保険料 | 13,900円 | 17,200円 | 35,200円 | 119,600円 | 166,900円 | ||
配偶者の保険料 |
均等割軽減率 |
7割軽減 |
7割軽減 |
5割軽減 |
2割軽減 |
軽減なし | |
均等割額 | 13,920円 | 13,920円 | 23,200円 | 37,120円 | 46,400円 | ||
所得割軽減率 | - | - | - | - | - | ||
所得割額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
年間保険料 | 13,900円 | 13,900円 | 23,200円 | 37,100円 | 46,400円 |
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった人の均等割額は、次のとおりです。
加入から2年を経過する月まで5割軽減
所得割額は、当面の間かかりません。
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など、使用者から賃金を受け取って労働に従事する人が加入する保険のことです。国民健康保険に加入されていた人は対象となりません。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-3578-2654~2659
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。