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世帯の全員が住民税非課税の場合は、診療の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、入院時の食費が減額され窓口での負担が自己負担限度額までとなります。(下の表で、区分Ⅱと区分Ⅰの人に交付)。該当する人は区の窓口に申請をし、広域連合で認定されると「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
※今まで加入していた保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されていた人も、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
ア | 一般(イ、ウ以外の方) | 460円※1 | |
イ | 区分Ⅱ | 90日以内の入院 | 210円 |
90日を超える入院※2 | 160円 | ||
ウ | 区分Ⅰ | 100円 |
・区分Ⅱ=住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない人。
・区分Ⅰ=住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない人。
住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人。
※1 ・指定難病患者の人は1食260円に据え置かれます。
・精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の人は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※2 区分Ⅱの期間のうち、過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、一般病棟へ入院した時の1食の食費が160円になります。区の担当窓口に入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
高額な医療費がかかる人の負担を軽減するため、同一月内で同一医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなります。各区分の自己負担限度額についてはこちらをご参照ください。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-3578-2654~2659
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。