トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度(長寿医療制度) > 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
更新日:2026年6月1日
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限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証は令和6年12月2日で交付終了となりましたが、本人の申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。(後期高齢者医療制度では、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は交付されません。)
以下の表の「対象となる人」は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用するか、限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口で自己負担額を限度額までとすることができます。(マイナ保険証の利用時、医療機関や薬局での情報提供に同意が必要な場合があります。)
| 対象となる人 | 適用される内容 |
|
自己負担が3割で、同じ世帯の被保険者全員の 住民税課税所得がいずれも690万円未満 |
窓口での自己負担が所得区分の限度額まで |
|
自己負担が1割で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税) |
窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなり、入院時の食費が減額 |
入院時の食費(1食につき)
| ア | 現役並み所得、一般(イ、ウ以外の方) | 550円※1 | |
| イ | 区分Ⅱ | 90日以内の入院 | 270円 |
| 90日を超える入院※2 | 220円 | ||
| ウ | 区分Ⅰ | 130円 |
・区分Ⅱ=住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない人
・区分Ⅰ=住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入806,700円以下で、その他の所得がない人。
住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人
※1 指定難病患者の人は1食300円です。
※2 区分Ⅱの期間のうち、過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当の申請が必要です。申請には、入院期間を確認できる医療機関の領収証等が必要となります。
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