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更新日:2023年9月15日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった方に、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには被保険者からの申請が必要です。また、必ず事前にお問合せセンターへご連絡ください。

詳しい内容は下記をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(外部サイトへリンク)(東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト:東京いきいきネットへ)

お問い合わせ・申請書類請求先

広域連合お問合せセンター

受付時間:平日9時~17時

電話:0570-086-519

FAX:0570-086-075

※PHS・IP電話の方は03-3222-4496

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所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

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