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更新日:2022年7月1日

一部負担金の割合

医療機関等の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合は、毎年8月1日に前年の所得等により見直されます。
令和4年8月1日からの自己負担割合は、令和4年度の「住民税課税所得※」をもとに判定します。
令和4年10月1日から一部負担金の割合に新たに「2割」が追加され、「1割」の方のうち、一定以上の所得がある方の割合が「2割」となります。

【令和4年9月30日まで】

判定基準 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
145万円以上の方がいる場合

3割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも145万円未満の場合

1割

【令和4年10月1日から】

判定基準 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
145万円以上の方がいる場合

3割

以下の①②の両方に該当する場合
①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
28万円以上145万円未満の方がいる
②「年金収入※」+「その他の合計所得金額※」の合計額が
・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上

2割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも28万円未満の場合または
上記①に該当するが②には該当しない場合

1割

※住民税非課税世帯の人は上記に関わらず1割負担となります。

※「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。区市町村から送付された住民税の納税通知書で確認できます。なお、住民税が課税されていない人には、住民税の納税通知書は送付されません。

※「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。

※「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

※上記判定に加え、昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば1割負担(令和4年10月1日からは1割または2割)となります。 
2割負担についての詳細は東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

基準収入額について

一部負担金の割合が3割と判定された人でも、下記の条件に該当する場合は、3割負担が1割負担(令和4年10月1日からは1割または2割)になります。

※令和4年1月1日以降に該当した人は申請が不要となりました。ただし、転入等により港区で収入が把握できない人は申請が必要になります。

世帯の被保険者数

収入判定基準

(令和3年1月から12月までの収入)

1人

収入額が383万円未満※

2人以上

収入合計額が520万円未満

※ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70~74歳の人がいる場合は、その人と被保険者の収入合計額が520万円未満
※「収入」とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や控除などを差し引く前の金額です。

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-3578-2654~2659