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医療機関等の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合は、毎年8月1日、前年の所得により見直されます。
一部負担金割合の変更がある人には、8月1日までに新しい被保険者証をお送りいたします。
住民税課税所得 | 所得区分 |
一部負担金 |
---|---|---|
同じ世帯の被保険者全員が いずれも145万円未満の場合 |
一般 |
1割 |
同じ世帯の被保険者の中に 145万円以上の被保険者がいる場合 |
現役並み所得者 |
3割 |
※上記判定に加え、昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば1割負担となります。
一部負担金の割合が3割と判定された人でも、下記の条件に該当する場合は、区の担当窓口に申請していただくことにより、3割負担が1割負担になります。
※世帯に70歳から74歳までの健康保険加入者がいる場合、その人と被保険者の収入合計が520万円未満の場合も対象となります。
収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や控除などを差し引く前の金額です。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-3578-2111(内線:2654~2659)