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下記の疾病で高度の治療を長期間継続して受ける必要がある人は、区の窓口に申請し、広域連合で認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。この受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。
今まで加入していた保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた人も、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて区の担当窓口に申請が必要です。
※該当する特定疾病の記載のある身体障害者手帳も可
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-3578-2654~2659
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。