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更新日:2022年7月1日

特定疾病療養受療証

下記の疾病で高度の治療を長期間継続して受ける必要がある人は、区の窓口に申請し、広域連合で認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。この受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。

特定疾病療養受療証の対象になる疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

今まで加入していた保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた人も、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて区の担当窓口に申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 特定疾病認定申請書
  • 特定疾病認定のための医師(歯科医師)の意見書

   ※該当する特定疾病の記載のある身体障害者手帳も可

  • マイナンバーカード等
  • 来庁者の本人確認書類

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-3578-2654~2659