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更新日:2026年10月1日

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特定疾病療養受療証

下記の疾病で高度の治療を長期間継続して受ける必要がある人は、区の窓口に申請し、広域連合で認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。この受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。有効期限はありません。

なお、特定疾病の認定を受けた場合は、マイナ保険証を利用して受診する際に、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の窓口提示が不要となります。

特定疾病療養受療証の対象になる疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

今まで加入していた保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた人も、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて区の担当窓口に申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
  • 特定疾病認定のための医師(歯科医師)の意見書 ※

※特定疾病にかかっていることを証する書類(後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証、人工腎臓を実施している慢性腎不全とわかる記載内容の身体障害者手帳も可)

  • マイナンバーカード(お持ちの方の場合)
  • 資格確認書(お持ちの方の場合)
  • 来庁者の本人確認書類
  • 代理人申請の場合は「委任状」

申請書等は以下からダウンロードしてください。

後期高齢者医療特定疾病認定申請書(RTF:93KB)

特定疾病認定のための医師(歯科医師)の意見書(RTF:69KB)

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

特定疾病療養受領証については、引き続き従来どおり発行しています。有効期限はありません。

また、希望により申請することで特定疾病区分を資格確認書に記載することも可能です。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-3578-2654~2659