トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度(長寿医療制度) > 後期高齢者医療被保険者証の有効期限切れ等に伴う暫定措置について
印刷
更新日:2025年8月19日
ページID:168937
ここから本文です。
目次
後期高齢者医療被保険者証等の有効期限切れに伴う暫定措置について
令和8年3月末までの暫定措置として、有効期限が切れた後期高齢者医療被保険者証や資格確認書のみを保険医療機関等に持参した場合も、保険医療機関等で保険資格を確認し、通常の負担割合(3割、2割又は1割)で受診等できるよう国から保険医療機関等へ協力依頼がありました。
受診等される際は、マイナ保険証又は資格確認書のご持参をお願いいたします。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-3578-2111(内線:2654~2659)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。