トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度(長寿医療制度) > 所得がない場合など、適切に税申告を行うことで、後期高齢者医療保険料の減額を受けられる場合があります
更新日:2026年6月1日
ページID:179050
ここから本文です。
目次
所得がない場合など、適切に税申告を行うことで、後期高齢者医療保険料の減額を受けられる場合があります
前年中の所得がない場合など、適切に住民税の税申告(非課税申告)をしないと、所得区分を適正に判定することができません。そのため、後期高齢者医療保険料均等割額の減額が受けられなかったり、高額療養費の自己負担限度額が高い所得区分とみなされて正しく還付されない場合があります。保険料等の決定を正しく行うために、前年中の所得がない場合なども税申告(非課税申告)を行ってください。前年中の所得がない方などが税申告を行った場合(世帯全員の税申告が必要です)の対応等については、次のとおりです。
1 後期高齢者医療保険料の均等割額
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計が一定基準以下の場合、均等割額が7.2割、5割、2割軽減されます。保険料軽減の詳細については、保険料の軽減措置をご覧ください。
2 高額療養費の自己負担限度額
世帯の総所得金額等に応じ、自己負担限度額が低額になる場合があります。
〈住民税の申告方法〉
住民税の税申告は、1月1日時点で住民登録をしていた自治体に申告してください。港区に住民登録がある方の税申告は、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)又は電子申請(eLTAX(エルタックス)※令和8年度申告分から)で申告受付をしています。
※過年度分保険料に係る税申告について、保険料の賦課時効(保険料の増額、減額決定の期間制限)に到達している場合は、住民税の申告がなされても保険料を変更できません。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-3578-2654
ファックス番号:03-3578-2669
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。