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区で活動する青少年育成関係団体(PTA・地区委員会・子ども会・少年スポーツ団体等)の指導者が安心して活動できるように、区が賠償責任保険と傷害保険の保険料を全額負担します。
4月26日(金曜)午後4時から令和7年4月26日(土曜)午後4時
団体の指導者が、活動の参加者や第三者の身体・物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
(1)対人・財物賠償(最高1事故2億円)
(2)受託物賠償(最高1事故300万円、免責金額:0円)
※他の賠償責任保険に加入している場合は他の保険を優先し、不足分を本保険で適用します。
郵送または直接、加入申請書に必要事項を明記の上、4月5日(金曜・必着)までに、〒105-8511 港区役所子ども若者支援課子ども若者支援係(区役所7階)へ。加入申請書は子ども若者支援課および各総合支所協働推進課で配布しています。
4月26日(金曜)午前0時から令和7年4月25日(金曜)午後12時
団体の指導者および参加者自身が、青少年育成活動中に急激かつ偶然な事故で、負傷または死亡した場合
(1)死亡保険金(500万円)
(2)後遺障害保険金(20万円から500万円)
(3)入院保険金(1日3,000円)
(4)通院保険金(1日2,000円)
※支払対象期間は入院は事故日から180日、通院は事故日から90日を限度とします。
郵送または直接、加入申請書に必要事項を明記の上、4月5日(金曜・必着)までに、〒105-8511 港区役所子ども若者支援課子ども若者支援係(区役所7階)へ。加入申請書は子ども若者支援課および各総合支所協働推進課で配布しています。