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更新日:2024年4月9日

ページID:110011

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政治家の寄附禁止

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは時期や理由を問わず法律(公職選挙法)で禁止されています。

有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

禁止されている寄附の例

・お中元、お歳暮

・結婚祝い、香典

・入学祝い、卒業祝い

・病気お見舞い

・お祭りへの寄附や差し入れ

・開店祝いの花輪

・葬式の花輪、供花

・運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ

・町会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ

「三ない運動」

「三ない運動」とは、お金のかからないきれいな選挙の実現と選挙の校正を図るため、公職選挙法の寄付禁止の規定によって禁止されている行為「贈らない、求めない、受け取らない」をしないようにする運動です。めいすいくん

・政治家は、有権者に寄附を「贈らない」

・有権者は、政治家に寄附を「求めない」

・有権者は、政治家から寄附を「受取らない」

 

リーフレット等

寄附禁止リーフレット(PDF:2,332KB)

寄附禁止Q&A(PDF:7,547KB)

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3578-2766

ファックス番号:03-3578-2774