現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 交通 > 交通安全 > 運転免許証の自主返納について

ここから本文です。

更新日:2023年7月21日

運転免許証の自主返納について

運転に自信がなくなった方、家族から運転が心配と言われた方は、運転免許の自主返納をお考えください。過去5年以内に運転免許を返納された方、平成28年4月1日以後に運転免許証の有効期間が過ぎていて、現在有効な運転免許を有していない方は、「運転経歴証明書」を各警察署に申請することができます。「運転経歴証明書」は、運転免許を返納した日からさかのぼって5年間の運転に関する経歴を証明するもので、身分証明書として利用することができます(一部対応していない機関もあります)。

また、「運転経歴証明書」を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会に加盟の企業・団体から、個人タクシーや一部法人タクシーの乗車料金の割引や、デパートからの配送無料サービスなど、様々な特典を受けることができます。詳しくは、警視庁のホームページをご覧ください。

※「運転経歴証明書」による特典を受けられるのは、原則として65歳以上の方が対象です。

※特典を受ける際は、警視庁ホームページで実施店舗等を確認の上、事前にお問い合わせください。

手続きに関するお問合せ先

警視庁交通総務課交通安全対策第二係 電話:03-3581-4321(代表)
警視庁運転免許本部 電話:03-6717-3137(代表)
警視庁愛宕警察署交通課交通総務係 電話:03-3437-0110(代表)
警視庁三田警察署交通課交通総務係 電話:03-3454-0110(代表)
警視庁高輪警察署交通課交通総務係 電話:03-3440-0110(代表)
警視庁麻布警察署交通課交通総務係 電話:03-3479-0110(代表)
警視庁赤坂警察署交通課交通総務係 電話:03-3475-0110(代表)
警視庁東京湾岸警察署交通課交通総務係 電話:03-3570-0110(代表)

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部地域交通課交通対策係

電話番号:03-3578-2262